個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問私の子(大学生)は、令和7年からアルバイトとして働いています。このアルバイト収入によって、子に税金がかかるのはいくらからでしょうか。また子を扶養する私(父)の税金にはどのような影響があるのでしょうか。
回答
子(大学生)がアルバイトで働く場合は、その年の収入により子本人に課税されるかどうか、また、父の税額計算上、扶養控除の適用があるかどうかを判断することになりますが、その基準はおおむね次のとおりです。
子(大学生)の税金(アルバイト収入以外に収入がなかった場合)
アルバイトの年収
所得税(令和7年分)、住民税(令和8年度)
- 110万円以下
- 所得税:課税されない
- 住民税:課税されない
- 110万超え160万円以下
- 所得税:課税されない
- 住民税:課税される
- 160万円超え
- 所得税:課税される
- 住民税:課税される
父の税金(子の収入別)
アルバイトの年収
所得税(令和7年分)、住民税(令和8年度)
- 123万円以下
- 扶養控除の適用:あり
- 特定親族特別控除(注)の適用:なし
- 123万円超え188万円以下
- 扶養控除の適用:なし
- 特定親族特別控除(注)の適用:あり
- 188万円超え
- 扶養控除の適用:なし
- 特定親族特別控除(注)の適用:なし
(注)令和7年度税制改正により、新たな控除として特定親族扶養控除が創設され、令和8年度市・県民税より適用となります。詳しくは次のリンクをご確認ください。
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最終更新日: 2025年11月10日
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