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個人市・県民税(住民税) よくある質問

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ページ番号1015855

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質問令和8年度以降から適用される個人市・県民税に改正があると聞きました。どのような改正でしょうか。

回答

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げや大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。

改正は令和8年度個人市・県民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする個人市・県民税)から適用されます。

(1)給与所得控除の見直し

給与等の収入金額が190万円以下の人について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

改正後(令和8年度以降)
給与等の収入金額 給与所得控除額
1,900,000円まで 650,000円
1,900,001円から3,600,000円まで 収入金額×30パーセント+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20パーセント+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10パーセント+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
改正前(令和3年度から令和7年度)
給与等の収入金額 給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 収入金額×40パーセント-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで 収入金額×30パーセント+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20パーセント+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10パーセント+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

(2)各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件と金額
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

【参考】(給与収入のみの人に限る)
「(1)給与所得控除の見直し」及び「(2)各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ」の改正による給与収入のみの各種所得要件

所得要件と金額
所得要件 改正前 改正後
市・県民税非課税基準(単身の場合)(注) 100万円以下 110万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入額 103万円以下 123万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入額 103万円以下 123万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係給与収入額 103万円以下 123万円以下
勤労学生の給与収入額 130万円以下 150万円以下

(注)扶養親族がおらず、本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合。

(3)大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その総所得金額等から次のとおりの控除額を控除します。
ただし、その親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に限ります。

特定親族特別控除
親族等の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
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最終更新日: 2025年11月10日

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