軽自動車税 よくある質問
質問鑑賞用としてバイクを購入しました。乗る予定はありませんが、税金はかかりますか。
回答
軽自動車税は、4月1日時点の所有者へ課される税金ですので、鑑賞用として購入されていても、課税されます。
最終更新日: 2026年4月1日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
市民税課(諸税証明班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム