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住民請求監査の概要

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ページ番号1004875  最終更新日 令和5年5月25日

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住民監査請求は、相模原市民の方が、市長、委員会などの執行機関又は市の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為(又は怠る事実)が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです(地方自治法第242条)。
また、この住民監査請求をする場合、特に必要と認めるときは、監査委員の監査に代えて個別外部監査人による監査(外部の専門家による監査)によることを請求書に理由を付して求めることができます。
この求めがあった場合、個別外部監査人による監査を実施するかどうかは、監査委員が協議を行い決定します(個別外部監査人の選任は、市長が行います。)。なお、監査委員が行う監査の場合は、請求があった日から60日以内に監査を行うことになりますが、個別外部監査人による監査の場合は、請求があった日から90日以内に監査を行うことになります。

  • 住民監査請求の手引き(PDF 443.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 住民監査請求に関する証拠の提出及び陳述の取扱基準(PDF 12.4KB)新しいウィンドウで開きます

住民監査請求の陳述日程

地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第7項及び第8項に基づく陳述の日程については、次のとおりです。

住民監査請求の陳述日程

  • 案件 生活保護費の不正支出に関する件
  • 陳述日程 請求人の陳述    令和5年5月31日(水曜日)午前9時30分から    
  • 関係職員の陳述 令和5年5月31日(水曜日)午前11時から    
  • 陳述会場 相模原市役所会議室棟 1階 第2会議室

注意事項

  • 傍聴はどなたでもできます。傍聴希望者が、定員(10名)を超えた場合は、会議室棟1階、第2会議室前で陳述の10分前から抽選を行います。
  • 撮影、録音は、原則として許可が必要です。
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用及び手指の消毒にご協力をお願いします。また、咳などの風邪の症状がある場合は傍聴をお断りする場合がありますのでご了承ください。
  • 陳述は、やむを得ない事情により、日程変更や中止、非公開となる場合があります。

その他、陳述の詳細については、「住民監査請求に関する証拠の提出及び陳述の取扱基準」を参照してください。

関連情報

  • 住民請求監査の結果

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このページに関するお問い合わせ

監査課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-6-23 けやき会館4階
電話:042-769-8291 ファクス:042-769-6705(代表)
監査課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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