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日新製鋼株式会社との調停の成立について

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ページ番号1003568  最終更新日 令和1年6月24日

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1 調停の申立て及び成立までの経過

本市と旧日本金属工業株式会社(以下「旧日金工」という。)の間においては、本市が建設する美術館の基本理念等を定めた基本構想を策定し、基本設計予算の議会承認を得ることを条件として、旧日金工が本市の公益施設(美術館)の設置に係る建設費用として金3億円の建設協力金(以下「建設協力金」という。)を寄附する旨の確認書を締結しておりましたが、旧日金工の権利義務を承継した日新製鋼株式会社からは、当該確認書が失効しているとの主張がなされておりました。
本市は、本件問題を根本的に解決するため、平成27年相模原市議会9月定例会議において、日新製鋼株式会社を相手方として建設協力金の支払を求める調停の申立てについての議決を行い、東京地方裁判所に対し、調停を申し立てました。

東京地方裁判所において本件を担当した調停委員会は、6回の調停期日を経た上で、本市と相手方の主張を勘案し、この調停を成立させるため、1億5,000万円の解決金を相手方が本市に支払うことなどを内容とした調停条項について勧告しました。

本市は、勧告された調停条項について、平成28年12月21日相模原市議会12月定例会議において、同調停条項の内容で調停を成立させる議決を行い、相手方との調停が、平成29年1月17日に2の調停条項の要旨のとおり成立しました。

2 調停条項の要旨

  1. 相手方は、本市に対し、本件解決金として金1億5,000万円の支払義務のあることを認める。
  2. 相手方は、本市に対し、前号の金員を平成29年1月31日限り、本市が指定する口座に振り込む方法で支払う。
  3. 本市は、相模原市緑区大山町403番65の土地(面積3,660.38平方メートル。)を本市の市民のために用いるものとし、特段の事情のない限り転売しない。
  4. 本市は、相手方に対するその余の請求を放棄する。
  5. 本市及び相手方は、本市と相手方の間には、本件に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
  6. 調停費用は、各自の負担とする。

3 今後の対応

本調停条項に基づき受納する解決金1億5,000万円については、今回創設した「文化振興基金」へ積み立てを行います。
解決金の使用用途としては、美術館整備のための建設協力金であった趣旨を踏まえ、相模原市美術館基本構想に基づき、現在のアートラボはしもとの機能を継承・拡充し、新たなアートの学びと創造の場として整備を予定している後継施設の建設費用に充当します。
アートラボはしもとの再整備については、より効果的な財源の活用を図るため、今後民間活力の導入も含めて検討し、その検討結果を踏まえて、スケジュールを決定していく予定です。

  • 相模原市美術館基本構想

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