民生委員協力員制度
民生委員協力員制度
民生委員協力員とは
民生委員・児童委員は、地域福祉の担い手として様々な活動を行っています。
近年の高齢社会の急速な進展など、民生委員・児童委員を取り巻く社会情勢は厳しさを増しており、民生委員・児童委員への期待は益々高まっていますが、その業務量の増加や、なり手不足が課題となっております。
そこで、民生委員・児童委員の活動しやすい環境づくりに向けて、活動の補佐・協力をする「民生委員協力員」制度を導入することとなりました。
制度概要
- 民生委員1人につき、1人の民生委員協力員(以下、「協力員」といいます。)を配置できます。
※主任児童委員は除きます。
※希望する民生委員が任意に活用する制度です。 - 協力員を必要とする民生委員自身が、一緒に活動するうえで信頼できる人を、協力員候補者として選び出します。
- 協力員は、市から活動費(年額24,000円)が支給されます。
- 地区民生委員児童委員協議会会長は、地区民生委員児童委員協議会副会長と協議し、協力員配置の必要性と候補者の適格性を判断し、市長に推薦して、市長が協力員として委嘱します。
- 協力員は、民生委員の指示・指導のもと、活動の補佐を行います。
- 協力員の任期は、ともに行動する民生委員と同じです。
- 協力員は、民生委員と同様の守秘義務等が課せられます。
(誓約書を提出していただきます。)
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