児童クラブの主な手続き等について
1 児童クラブ入会について
2 申請内容に変更が生じる場合
児童クラブ入会申請書に記載した内容から変更が生じる場合は、次の書類を提出してください。
変更の内容 |
必要書類 |
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(1)住所、氏名、電話番号、家庭状況等に変更が生じる場合 |
※新たに保護者が増えた場合は、その方の就労(内定)証明書等の添付書類を提出してください。 |
(2)入会要件に変更が生じる場合 |
※下記「入会を希望する理由を証明する書類一覧」参照 |
(3)保護者の就労状況に変更が生じる場合 (転職や雇用条件の変更など) |
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(4)退職後に求職活動を行う場合 |
※求職活動を行う旨を記載してください。 |
(5)入会希望期間を延長したい場合 |
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(6)(転居等により)児童クラブを変更したい場合 |
※就労(内定)証明書等の添付書類は、既にご提出いただいているものから変更がない場合、提出不要です。 ※変更先の児童クラブが受入可能人数を超えた場合、入会をお待ちいただくことがあります。 |
※(5)につきましては、入会承認期間満了の2週間前まで、(6)につきましては、変更の2週間前までに 「児童クラブ記載事項変更届」を提出してください。
入会を希望する理由 |
必要な添付書類 |
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就労している(就労が内定している)場合 |
就労(内定)証明書【児童クラブ入会申請用】(指定様式) ※別紙「就労(内定)証明書」に勤務先で証明を受けてください。 ※自営の場合は主な経営者が証明してください。 |
出産前後の場合 |
母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日がわかるページ) |
疾病・負傷・障害の場合 |
医師の診断書(病名・療養期間の記載のあるもの。写しも可) 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し |
親族を常時介護している場合 |
介護を要する者の病状等が記載された医師の診断書 (病名・療養期間の記載のあるもの。写しも可) 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し |
就業を目的として学校、職業訓練校等に就学している場合 |
在学証明書(在学期間等の記載があるもの) |
障害児者の通学等の付き添いをしている場合 |
学校長等の証明書 |
求職活動をしている場合 |
添付書類なし |
※保護者の方それぞれについて証明が必要です。(単身赴任中の保護者の就労(内定)証明書は不要です。)
※添付書類がそろわない場合は、原則、審査の対象とすることができません。受付期間内に書類が 間に合わない場合は、こども・若者支援課に相談してください。
※兄弟姉妹等で同一日に申請する場合は、添付書類は児童1人分で構いません。
※複数箇所で就労している場合は、全ての就労先の同月分の就労(内定)証明書を添付してください。
3 児童クラブを欠席する場合
児童クラブを2週間以上欠席する場合は「児童クラブ欠席届」を提出してください。
4 児童クラブを退会する場合
児童クラブを退会する場合は、退会前に「児童クラブ退会届」を提出してください。
※さかのぼって退会はできませんので注意してください。
5 入会申請を取り下げる場合
児童クラブの入会申請を取り下げる場合は、入会日前日までに「児童クラブ入会申請取下げ届」を提出してください。
6 児童クラブ育成料・延長育成料の口座振替の登録又は変更する場合
納入方法は、口座振替を原則としております。次のいずれかの方法により、口座振替の登録をお願いいたします。
※それぞれ、登録可能な金融機関に限りがありますので、ご注意ください。
(1)インターネットを利用した「Web口座振替受付サービス」による登録及び変更
次のリンクページより、お申し込みください。
※月末までのお申し込みで翌月の末日(末日が金融機関の休業日にあたる場合その翌営業日)納期の育成料から振替を開始します。
(2)口座振替依頼書(紙)の提出による登録及び変更
児童クラブ又はこども・若者支援課で配布している、「相模原市児童クラブ育成料及び延長育成料納付金口座振替のご案内」をご確認の上、添付の「口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、児童クラブ又はこども・若者支援課へ提出してください。
※毎月10日までに提出されたものについて、翌月の末日(末日が金融機関の休業日にあたる場合その翌営業日)納期の育成料から振替を開始します。
7 育成料の減免を申請する場合
次に該当する場合は、育成料の減免の対象となりますので、必要書類を提出してください。
減免の対象 |
減免額 |
必要書類 |
---|---|---|
ア 生活保護を受けている世帯 |
全額免除 |
|
イ 市民税が非課税の世帯 |
全額免除 |
※保護者それぞれの分が必要です。 |
※上記いずれの場合も、減免の適用を受けるには、必ず申請が必要となります。
※上記の他にも、「原発避難者特例法第2条に定める避難住民に該当する世帯」には減免が適用される場合があります。該当する方はこども・若者支援課に相談してください。
月の全日数欠席することを事前に届け出た場合の育成料の減免制度は、令和5年度をもって廃止となりました。
市民税・県民税課税証明書について
- 毎年1月1日時点に住所がある市区町村で発行しています。
- 相模原市の場合は、市民税課、緑・南市税事務所、まちづくりセンター等で取得できます。
- 令和7年度の証明書は、令和7年6月から取得可能です。
申請方法
入会承認後、減免の適用を受ける月の末日まで、に必要書類を児童クラブ又はこども・若者支援課へ提出してください。
※申請した日の属する日より前にさかのぼって減免はできませんので注意してください。
結果の通知
- 育成料を減免とする場合は、「児童クラブ育成料減免決定通知書」により通知します。
- 育成料を減免としない場合は、「児童クラブ育成料減免却下通知書」により通知します。
8 児童クラブ育成料減免の対象でなくなった場合
減免を受けた方が、生活保護を受けている世帯でなくなった場合、市民税が課税される世帯となった場合など、減免理由がなくなった場合は「児童クラブ育成料減免理由消滅届」を児童クラブ又はこども・若者支援課へ提出してください。
9 各書類のダウンロードについて
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このページに関するお問い合わせ
こども・若者支援課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9227(事業運営班)
電話:042-769-8370(給与・任用班)
ファクス:042-754-5112
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