だれが投票(とうひょう)できるの?

ページ番号1012631  最終更新日 令和5年2月6日

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だれでも投票をすることができるわけではありません。参政権(さんせいけん)(政治(せいじ)に参加(さんか)する権利(けんり))の一つである、選挙権(せんきょけん)を持っていなければいけません。また、立候補(りっこうほ)する場合は被選挙権(ひせんきょけん)が必要(ひつよう)です。相模原市(さがみはらし)で行われる主な選挙の、選挙権と被選挙権の条件(じょうけん)をみてみましょう。

選挙権(みんなの代表を選ぶことができる権利)

選挙権(せんきょけん)の条件
選挙の種類(しゅるい) 国籍(こくせき) 年齢(ねんれい) 住所
衆議院議員選挙(しゅうぎいんぎいんせんきょ) 日本 18歳(さい)以上(いじょう) 条件なし
参議院議員選挙(さんぎいんぎいんせんきょ) 日本 18歳以上 条件なし
神奈川県知事選挙(かながわけんちじせんきょ) 日本 18歳以上 神奈川県内に3カ月以上住んでいる事
神奈川県議会議員選挙 日本 18歳以上 神奈川県内に3カ月以上住んでいる事
相模原市長選挙 日本 18歳以上 相模原市内に3カ月以上住んでいる事
相模原市議会議員選挙 日本 18歳以上 相模原市内に3カ月以上住んでいる事

ただし、実際(じっさい)に投票所で投票するためには、選挙権があることと、“選挙人名簿(めいぼ)”という名簿に名前が登録(とうろく)されていることの両方が必要となっています。

アップくん

とっておき情報(じょうほう)1
選挙権の年齢が変(か)わった??

平成(へいせい)28年7月10日の参議院議員(さんぎいんぎいん)通常選挙(つうじょうせんきょ)から、年齢の条件(じょうけん)が“18歳以上”となりました。これにより、約(やく)1万4千人の18歳・19歳の人が有権者(ゆうけんしゃ)の仲間(なかま)に加(くわ)わりました。

被選挙権(選挙に出てみんなの代表になることができる権利)

被選挙権の条件
選挙の種類 国籍 年齢 住所
衆議院議員選挙 日本 25歳以上 条件なし
参議院議員選挙 日本 30歳以上 条件なし
神奈川県知事選挙 日本 30歳以上 条件なし
神奈川県議会議員選挙 日本 25歳以上 神奈川県内に3カ月以上住んでいる事
相模原市長選挙 日本 25歳以上 条件なし
相模原市議会議員選挙 日本 25歳以上 相模原市内に3カ月以上住んでいる事

アップくん

とっておき情報2
住所が条件になっているのはなぜ??

地方選挙の選挙権(被選挙権は議会選挙のみ)は、住所も条件の一つとなっています。これは、地方選挙が、その地域(ちいき)の代表となって、その地域の政治(せいじ)を行う人を選ぶので、投票する人も投票される人も、地域に根差(ざ)した人が行うのがよいと考えられるためです。ただし、県知事や市長の被選挙権ついては、広く人材(じんざい)を募(つの)るという考えから、住所の条件はありません。

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