相模原市認知症介護基礎研修の実施について
本市では、認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため、認知症介護実践者等養成事業実施要綱(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知別紙)に基づく、「認知症介護基礎研修」を実施しております。
1 研修の目的
認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する上で基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎的なサービス提供を行うことができるようにすることを目的とします。
2 対象者
市内の介護サービス事業所等に従事する介護職員し、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者
※「資格を有さない者」については、5【参考】令和3年度介護報酬改定における「認知症介護基礎研修の受講の義務づけ」 についてをご確認ください。
3 eラーニングによる研修について
(1)研修実施機関
社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター(本市指定機関)
e-ラーニング案内サイト
(2)申込方法
申し込みについては、下記リンク先から受講申込手続きをお願いいたします。
- 申し込み方法は、下記リンク先の操作マニュアルをご参照ください。
研修申込先
(3)お問い合わせ方法
eラーニングシステム、受講手続きに関するお問い合わせは、認知症介護基礎研修eラーニングシステムの「お問い合わせフォーム」からお願いいたします。
(4)受講料
3,000円
※ 研修実施機関の指示に従ってお支払いください。
4 集合形式による研修について
(1)研修実施機関
相模原市(健康福祉局地域包括ケア推進部福祉基盤課)
(2)研修日程と会場
- 第1回 令和5年11月21日(火曜日)
- 市民会館第1大会議室(中央区中央3-13-15)
- 第2回 令和5年12月1日(金曜日)
- 産業会館大研修室(中央区中央3-12-1)
- 第3回 令和5年12月22日(金曜日)
- 市民会館第2大会議室(中央区中央3-13-15)
- 時間:午前9時30分から午後5時10分まで(受付は午前9時10分から)
※各回のうち、いずれか1回の受講で修了となります。 - 定員:各回54名
第3回(令和5年12月22日(金曜日)開催)のみ、定員に達していないため、再募集いたします。
- 申込期限:令和5年11月10日(金曜日)
※申込み多数の場合は、期限前に締め切りとさせていただきます。
(3)受講料
無料
(4)申込方法
以下のリンク「令和5年度相模原市認知症介護基礎研修受講申込【再募集】(Logoフォーム)」から応募してください。
※事業所単位で申込みを行ってください。
※1事業所において、原則1名の受講が可能となります。ただし、最大2名の申込みを可能とします。2名の申込みを行う場合は、事業所内の受講優先順位を決定してください。
※前回申込みを行い、受講決定者がいる事業所も、新たに最大2名の申込みが可能で
す。ただし、「(5)受講者決定基準等」に基づき受講者を決定するため、内容をよく御確認の上、お申込みください。
(5) 受講者決定基準等
受講者決定基準について
次の表における(1)~(6)の順に、定員に達するまで申込先着順に受講者を決定します。ただし、前回申込みを行い、受講不可となった旨の通知書を受け取った受講希望者については、申込みがあれば優先して受講決定することとします。
ー |
事業所に受講決定者が |
事業所に受講決定者が 既に1名いる |
事業所に受講決定者が 既に2名いる |
---|---|---|---|
受講希望者 優先順位1位 | (1) | (2) | (3) |
受講希望者 優先順位2位 | (4) | (5) | (6) |
受講者の決定について
- 令和5年11月17日(金曜日)に事業所にお知らせいたします。
※申込時にご登録いただいた事業所メールアドレス宛にメールを送信いたします。
(6) その他
- 研修修了者には、相模原市長名の修了証書を交付します。
- 全カリキュラムを受講できることが、申込の条件となります。遅刻・早退が生じた場合は、原則として修了証書の交付はできません。
5 【参考】令和3年度介護報酬改定における「認知症介護基礎研修の受講の義務づけ」 について
認知症介護基礎研修の受講については、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての方の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない方について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けられました。
対象となる介護サービス事業者
全サービス
※無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く
受講の義務付けの対象とならない方
各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している方
具体的には看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等となります。
※以下のファイルも併せてご確認ください。
経過措置期間について
当該義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置が設けられており、令和6年3月31日までの間は、努力義務とされています。
また、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者(医療・福祉関係の資格を有さない者に限る)に対する当該義務付けの適用については、採用後1年間の猶予期間が設けられ、採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させること(この場合についても、令和6年3月31日までは努力義務で差し支えない)とされています。
詳細は各介護サービスにおける基準等をご確認ください。
各介護サービスにおける基準等
- R3介護報酬改定における改定事項について(一部抜粋)(PDF 775.9KB)
- R3介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(一部抜粋)(PDF 522.1KB)
- 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(PDF 472.2KB)
- 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(PDF 495.4KB)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(PDF 267.4KB)
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(PDF 272.7KB)
- 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について(PDF 268.7KB)
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(PDF 269.8KB)
- 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(PDF 247.0KB)
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(PDF 218.2KB)
- 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について(PDF 227.7KB)
- 相模原市有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF 129.6KB)
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