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相模原市特別養護老人ホーム入退所指針について

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ページ番号1006394  最終更新日 令和4年10月13日

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本市では、特別養護老人ホームの入退所に関わる手続及び基準を明示することにより、入退所における透明性及び公平性を確保し、介護保険制度の趣旨に即した施設サービスの円滑な実施に資することを目的として、相模原市特別養護老人ホーム入退所指針(以下「入退所指針」という。)を定めています。また、入退所指針に基づき、市内に所在する特別養護老人ホームは、独自に指針を定めています。

  • 相模原市特別養護老人ホーム入退所指針(PDF 25.9KB)新しいウィンドウで開きます

入所申込書については、特別養護老人ホームごとに異なりますので、入所申込する特別養護老人ホームにお問い合わせください。

本市以外の保険者市町村の意見の表明について

本市に住民登録のない要介護1又は要介護2の人が、本市に所在する特別養護老人ホームに入所を申込み、当該特別養護老人ホームが特例入所の要件に該当すると判断した場合は、当該特別養護老人ホームは、申し込んだ人の保険者である市町村に意見を求めます。意見を求められた市町村は、可能な限り、次の様式を参考に当該特別養護老人ホームに対する意見の表明をお願いします。

  • 要介護1又は要介護2の特例入所に係る保険者市町村の意見の表明に係る様式
  • 申込受取後用(PDF 6.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申込受取後用(Word 28.5KB)新しいウィンドウで開きます

なお、本市の入退所指針では、入退所検討委員会前にも保険者市町村に意見を求めることとしていますので、可能な限り、次の様式を参考に当該特別養護老人ホームに対する意見の表明をお願いします。

  • 入退所検討委員会前用(PDF 6.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 入退所検討委員会前用(Word 28.0KB)新しいウィンドウで開きます

本市が行う意見の表明について

市に住民登録のある要介護1又は要介護2の人が、本市又は本市以外に所在する特別養護老人ホームに入所を申込み、特例入所に係る意見の表明を本市に求める場合の窓口は次のとおりです。

  • 緑区(藤野、相模湖、津久井地区以外)に住民登録がある場合 緑高齢・障害者相談課(高齢福祉班)
    〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階 042-775-8812
  • 緑区(藤野、相模湖、津久井地区)に住民登録がある場合 津久井高齢・障害者相談課(地域・高齢福祉班)
    〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階 042-780-1408
  • 中央区に住民登録がある場合 中央高齢・障害者相談課(高齢福祉班)
    〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階 042-769-8349
  • 南区に住民登録がある場合 南高齢・障害者相談課(高齢福祉班)
    〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター1階 042-701-7704

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このページに関するお問い合わせ

福祉基盤課(福祉基盤班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-707-7046
ファクス:042-759-4395
福祉基盤課(福祉基盤班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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