障害児者入浴サービスの登録申請等(事業所向け)
本事業により入浴サービスを提供する事業所は、本市への登録が必要です。
登録の要件
介護保険の訪問入浴介護事業所として指定を受けており、本市域の全部又は一部をサービス提供地域に規定している事業所
サービス提供までの流れ
- 本市に登録が完了した事業所は登録書が交付され「登録事業所一覧」に掲載されます。
- 利用者が「登録事業所一覧」から事業所を選択し、利用の申し込みを行います。
- 利用者と利用開始に向けた事前調整を行います。(利用日時等の調整)
(注)事前調整をする際は、利用者の下記の書類を確認します。- 決定通知書兼受給者証
- 健康診断書の写し
- 事前調査に使用したチェックシートの写し
- 重要事項を説明し、契約を締結します。
(注)併せて利用者と報酬に係る受領委任の委任状を取り交わします。 - サービス提供開始
登録申請の流れ
- 下記申請書類を作成し、郵送又は持参にて高齢・障害者支援課へ提出してください。(申請書類)
- 登録申請書(第5号様式)
- 記載事項(附表)
- 支払金口座振替依頼書
- 申請者の定款、寄附行為その他の基本約款及び登記事項証明書又はこれら準ずる書類の写し
- 入浴サービスを実施する全従業者の資格を証明する書類の写し
- 入浴車両の自動車検査証の写し
- 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 誓約書
- 開始届
- 介護保険指定訪問入浴介護事業所の指定書の写し
- レターパックライト
- 高齢・障害者支援課から登録書を郵送により交付します。
(注)登録書の交付まで、申請から1カ月程度かかります。
(注)サービス提供する事業所ごとに登録を受ける必要があります。
変更の届出
登録を受けた内容に変更が生じた場合は、変更した日から10日以内に「変更届出書」を郵送又は持参にて高齢・障害者支援課へ提出してください。
廃止、休止又は再開の届出
事業を廃止又は休止する場合は、廃止等をする日の1カ月前までに「廃止・休止・再開届出書」を郵送又は持参にて高齢・障害者支援課へ提出してください。
(注)休止していた事業所が事業を再開した場合は、再開した日から10日以内に「廃止・休止・再開届出書」を郵送又は持参にて高齢・障害者支援課へ提出してください。
契約締結(解除)等の届出
利用者と契約を締結又は解除した場合、締結(解除)してから10日以内に「契約締結(解除)届出書」を郵送又は持参にて高齢・障害者支援課へ提出してください。
契約を締結した場合は、利用者の提供回数を管理する事業所(上限管理担当事業所)も併せて報告します。
上限管理担当事業所の変更申請について
上限管理担当事業所を変更した場合、新たに上限管理担当事業所となった事業所が、変更してから10日以内に「上限管理事業所変更届出書」を郵送又は持参にて高齢・障害者支援課へ提出してください。
報酬請求の流れ
- 本市に報酬の振り込み口座の登録をします。
- 月末に「記録票」をもとに「実績報告書」、「請求書」を作成します。
(注)利用者が複数の事業所からサービス提供を受けている場合は、提供回数が要綱に規定されている回数を超えていないか上限管理担当事業所が主になって事業所間で確認します。 - 翌月10日まで(閉庁日の場合は、翌開庁日まで)に郵送又は持参にて高齢・障害者支援課へ提出してください。
業務手引き
手続き等の流れ、サービス提供方法、書類の作成方法等の詳細は、相模原市障害児者入浴サービス事業業務手引きをご覧ください。
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高齢・障害者支援課
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〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
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