生活保護法による介護機関の指定について
介護機関
生活保護制度利用者に介護サービスを提供するためには、生活保護法による指定を受ける必要があります。
平成26年7月1日に生活保護法が改正され、同日以降に介護保健法で指定を受ける事業者は、指定不要の申出がない限り、生活保護指定介護機関としてみなし指定を受けることになっておりますが、令和8年4月1日に、介護事業者と行政負担軽減を目的として、介護保険法による手続き(名称変更等の届出、サービスの休廃止等)と生活保護法による手続きについて、連動させる範囲を拡大する改正が行われました。
改正後は次の事項に関する届出が必要となりますので、該当する事項がございましたら、本ページに記載している書類提出先にご提出をお願いいたします。
1 指定申請
- 平成26年6月30日以前に介護保険法で指定された介護事業者で、はじめて生活保護法の指定を受ける場合
- 平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受ける際に生活保護法の指定を不要とする旨を申し出た介護事業者で、後に生活保護法の指定を受ける場合
生活保護法第54条の2第5項において準用する
2 その他届出
生活保護法の指定を辞退するとき
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指定介護機関 辞退届書(Excel 55.5 KB)
辞退予定日の30日前までにご提出下さい。
生活保護法指定介護機関としての指定が不要なとき
生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護制度利用者に対する介護サービスを行うことができなくなります。
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生活保護法指定不要申出書(Excel 40.5 KB)
介護保険法の指定又は開設許可申請の際に、ご提出ください。
指定介護機関介護担当規程
適正な介護扶助の実施のため、内容の確認をお願いいたします。
書類の提出先
事業所の所在地を担当する各区生活支援課に提出してください。
- 緑福祉事務所
緑生活支援課
〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話 042-775-8809 - 中央福祉事務所
中央生活支援課
〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館5階
電話 042-851-3162 - 南福祉事務所
南生活支援課
〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話 042-701-7720
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
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