生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されたことを受け、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を裁判の原告かどうかにかかわらず追加給付するものです。
追加給付の対象となる期間及び世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している世帯。
- 追加給付の支給決定する時点で亡くなられている人は対象となりません。
- 平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給していた世帯に限ります。
申請手続き及び支給時期
- 相模原市で現在も生活保護受給中の世帯
令和8年夏頃の給付を予定(手続き不要) - 追加給付の対象となる期間に相模原市で生活保護を受給していたが、既に生活保護を廃止している世帯
令和8年夏頃から申出の受付開始を予定
追加給付の対象となる期間に、相模原市以外の自治体で生活保護を受給していたことがある世帯は、その期間の追加給付に関しては、その自治体を所管する福祉事務所にご確認ください。
現在、夏頃の給付や申出の受付に向けて調整中です。
具体的な手続き方法や支給時期について、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
具体的な手続き方法や支給時期について、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム