相模原市市民税非課税世帯等支援給付金(こども加算分)
エネルギー・食料品等の物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の生活支援を行うため、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対して、当該世帯に18歳以下の児童がいる場合、児童1人当たり5万円を支給します。
支給対象
基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、「世帯全員が令和5年度市民税所得割が非課税」かつ「18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)(以下、「対象児童」という。)がいる」世帯の世帯主
ただし、次の事由に該当する場合は支給対象外です。
- 市民税均等割が課税されている方の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯
- 児童が児童養護施設などに入所している場合
前回の3万円の給付金の支給対象世帯であっても、市民税均等割が課税されている方の税法上の扶養親族のみで構成される世帯は、対象外となります。
次に該当する人は、申請により支給対象になります。
- 基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた児童
- 別世帯に、扶養している児童がいる
次に該当する人は、上記「支給対象」に含まれません
※該当する方がいる世帯は対象外
- 租税条約の適用により、市民税が課されていない人
支給額
対象児童1人当たり5万円
※対象児童1人につき1回のみの支給
※給付金の受給は1回限りのため、他市町村で市民税非課税世帯等支援給付金(こども加算分)を受給されている場合には、本市で受給することはできません。
支給方法
支給のお知らせ(はがき)が送付される世帯
市民税非課税世帯等支援給付金(以下、「本給付金」という。)7万円を世帯主名義の口座振込で受給済み又は支給のお知らせ(はがき)を受領済み、かつ基準日(令和5年12月1日)において、世帯状況及び課税状況に変更がない対象世帯について、令和6年4月8日に支給のお知らせを送付します。振込先口座を変更したい場合や、給付金を辞退される場合には、はがきに記載の期限までに、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルまでご連絡ください。
※印字されている振込先の情報等に問題がなければ、手続きの必要はありません
確認書が送付される世帯※返送必須
本市が対象世帯として確認できた世帯のうち、上記支給のお知らせの送付対象とならない世帯には、令和6年4月15日から順次、確認書を送付します。本市から届いた確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒により返送(郵送)してください。確認書が本市へ到着後、記入内容に不備がないかを確認し、5月以降、順次給付金を指定の口座へ振り込みます。
- 確認書送付の対象となる例
- 本給付金7万円を世帯主名義以外の口座で受給した世帯
- 本給付金7万円を世帯主が受給したが、世帯状況に変更がある世帯
- 対象児童の認定に不明点がある世帯
申請書などの提出が必要な世帯
支給のお知らせ(はがき)及び確認書の送付対象とならない世帯は、ご自身で申請書を提出する必要があります。
また、基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児や別世帯に扶養している児童についても、申請書の提出が必要です。
申請書が本市へ到着後、審査を経て、給付の対象となる場合は順次、給付金を指定の口座へ振り込みます。
※本人確認書類の写し、振込先となる金融機関の口座がわかる書類(通帳、キャッシュカード)の写し、課税証明書等の同封が必要となります。詳しくは市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。郵送での提出をお願いします。
申請書の提出が必要となる例 ※本給付金7万円を世帯主が受給していても、申請書の提出が必要です。
- 本給付金7万円の申請が未申請又は申請中である世帯
- 本給付金7万円を受給したが、別世帯に扶養している児童がいる世帯
- 本給付金7万円を受給したが、基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児がいる世帯
- 基準日(令和5年12月1日)以降に修正申告等により、令和5年度市民税所得割が非課税となった世帯
基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児がいる場合
基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児分についても、申請期限までに申請書を提出することで、給付金の支給対象となります。
※すでに一度、新生児以外のこども加算分を受給済みであっても、新生児分については追加で支給されます。
申請書の対象児童欄には新生児の情報のみを記入し、既に給付金を受給している他の児童については記入しないでください。
申請期限
令和6年8月30日(金曜日)【当日消印有効】
申請期限後の受け付けはできませんので、ご注意ください
配偶者やその他親族からの暴力等により避難をしている世帯
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難し、生計を別にしている世帯について、住所地以外に避難中の人も、一定の要件(DV等避難中であることの証明と収入要件)を満たせば居住している本市で給付金を受給することができます。本給付金7万円をすでに受給済み又は支給のお知らせ(はがき)を受領済み、かつ基準日(令和5年12月1日)において世帯状況及び課税状況等に変更がない対象世帯については、支給のお知らせの送付を予定しています。
本給付金7万円を受給しておらず、新たに申請を希望する場合は、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
代理人による申請・受給
対象者本人による確認書の返送や、申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。対象者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他平素から対象者の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方による代理申請が認められています。代理申請には、対象者本人と代理人の関係を説明する書類(戸籍謄本、委任状、登記事項証明書(保佐人、補助人である場合は、代理目録)の写しなどを提出いただく必要があります。詳しくは、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
書類の送付先変更
本給付金業務に係る書類については、対象世帯の住民登録地宛てに送付しています。送付先を住民登録地以外に変更したい場合は、送付先変更依頼書の提出が必要です。なお、送付先変更依頼書に記載された送付先は、本給付金業務に限り使用します。
外国籍の方向けのカタログポケットについて
申請書等を自動翻訳し、英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・ベトナム語で読むことができます。
※「アプリ版」と「ブラウザ版」があり、どちらも無料で利用することができます。
詳しくは、次のリンクページをご覧ください。
詐欺被害の防止
自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)や、お住まいの市町村にご連絡ください。
給付金の税務上の取扱いについて
本給付金は、令和5年12月28日に公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押禁止等及び非課税の収入となります。
その他
確認書や申請書等の書類に不備等があった場合には、給付が遅れることがあります。
本市在住であって、ホームレスで住民登録がない方等は該当の可能性がありますので、市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤルへお問い合わせください。
お問い合わせ
相模原市非課税世帯等支援給付金ナビダイヤル
- 電話番号:0570-550-576 ※無料通話ではありません
- 受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで 土・日曜日、祝日等を除く
- IP電話をご利用の方は 042-707-7918 土・日曜日、祝日等を除く
- 耳の不自由な方等専用ファクス 042-707-7919
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