「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」について
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時にすでに出生していたご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 第1順位 令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した人
- 第2順位 戦没者等の子
※戦没者等の死亡当時の胎児を含む - 第3順位 戦没者等の
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 第4順位 第1順位~第3順位以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面27.5万円 5年償還の記名国債(令和8年~令和12年償還分)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
請求権を有する人が基準日以降に亡くなった場合は相続人が請求できます。
なお、請求期間を過ぎると特別弔慰金の受給ができなくなりますのでご注意ください。
請求手続きについて
請求される人の状況により、手続きに必要な書類が異なります。請求関連書類の配布や必要となる戸籍等の書類のご案内をいたしますので、戦没者やそのご遺族の情報をご用意の上、まずは下記の各窓口までお問い合わせください。
前回(第十一回)特別弔慰金を受給されていた人も、改めて請求手続きが必要です。
※前回、特別弔慰金を相模原市内で請求された人には、令和7年6月中に請求関連書類を送付しております。
請求窓口(問い合わせ先)
- 受付時間 平日 午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く)
- 請求窓口
※区役所やまちづくりセンター・公民館では受付を行っておりませんのでご注意ください。- 生活福祉課(相模原市中央区中央2-11-15)
電話番号:042-851-3170(直通)
受付場所:市役所 会議室棟 1階 第8会議室
会議室棟の受付は令和8年3月31日まで。令和8年4月以降は、本館 5階 生活福祉課の予定 - 城山福祉相談センター(緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階)
電話番号:042-783-8136(直通) - 津久井高齢・障害者相談課(緑区中野613-2 津久井保健センター1階)
電話番号:042-780-1408(直通) - 相模湖福祉相談センター(緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階)
電話番号:042-684-3215(直通) - 藤野福祉相談センター(緑区小渕2000 藤野総合事務所2階)
電話番号:042-687-5511(直通)
- 生活福祉課(相模原市中央区中央2-11-15)
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
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