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検診費用免除について

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ページ番号1007230  最終更新日 令和5年4月1日

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年齢により検診費用が無料となる人、または申請により検診費用が免除となる場合があります。

70歳以上の人は検診費用が無料

当該年度70歳以上(令和5年度は昭和29年4月1日以前生まれ)の人は検診費用が無料になります。
該当される人の受診券には「費用無料」と記載されていますので、検診時に提出してください。
免除申請書の記入は不要です。

69歳以下の人で検診費用が免除となる人

当該年度69歳以下(令和5年度は昭和29年4月2日以降生まれ)の人で、次のいずれかに該当する人

  • 後期高齢者医療制度加入者
  • 生活保護世帯に属する人
  • 中国残留邦人等で支援給付を受けている人
  • 市民税非課税世帯に属する人

※肝炎ウイルス検診については、上記の費用免除とは別に、40歳以上5歳刻みの年齢に達する方を対象として、「肝炎ウイルス検診・無料検診」を実施しています(手続き不要)。

検診費用免除手続きについて

検診費用免除手続きについては次の2通りとなっています。
該当する区分により手続き方法が異なりますので、下記の表によりご確認ください。

検診時に手続きを必要とする人

検診時に手続きを必要とする人と必要な証書類
区分 検診時に提示が必要となる証書類
後期高齢者医療制度加入者 被保険者証
生活保護世帯に属する人 受給票
中国残留邦人等で支援給付を受けている人 本人確認証
65歳から69歳の市民税非課税世帯に属する人で、相模原市発行の介護保険料納入通知書をお持ちの人

【6月上旬までに受診する場合】
令和4年度相模原市発行の介護保険料納入通知書
【6月中旬以降に受診する場合】
令和5年度相模原市発行の介護保険料納入通知書

手続き方法

検診時に上記の表に掲げる証書を提示し、検診会場または医療機関に用意してある免除申請書に記入してください。

相模原市発行の介護保険料納入通知書をお持ちでない場合は、事前の申請が必要です。

介護保険料納入通知書の保険料賦課の段階区分・根拠の段階欄が「第1から3段階」の人が対象です。

介護保険料納入通知書は、6月中旬に送付されます。

事前の申請による手続きを必要とする人

  • 64歳以下の市民税非課税世帯に属する人
  • 65歳から69歳の市民税非課税世帯に属する人で相模原市発行の介護保険料納入通知書をお持ちでない人

手続き方法

検診前に市への検診費用免除申請が必要となります。
申請後に市から「健康診査一部負担金免除決定通知書」の交付を受け、検診時に受診券と共にご持参ください。

免除申請の手順

  1. 一部負担金免除申請書に必要事項を記入します。
    一部負担金免除申請書はこちらからダウンロードできます。ダウンロードできない場合は、コールセンター(042-770-7777 午前8時~午後9時・年中無休)へご請求ください。
  • がん検診、肝炎ウイルス検診、お口の健康診査費用免除申請書
  1. 健康増進課へ提出します(郵送可)。
    郵送先
    〒252-5277相模原市中央区中央2-11-15
    相模原市保健所健康増進課 成人保健班 宛
  2. 申請書到着後、市民税の課税状況を確認させていただき、免除の可否を決定のうえ通知いたします。

検診費用免除の手続きについてご不明な点は、健康増進課(電話 042-769-9220)へお問い合わせください。

関連情報

  • がん集団検診
  • がん施設検診

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このページに関するお問い合わせ

健康増進課(成人保健班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8322 ファクス:042-750-3066
健康増進課(成人保健班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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