エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市公式ホームページトップページ

注目ワードから探す
マイナポイント
コロナワクチン
コロナウイルス
熱中症
非課税世帯等給付金
  • サイトマップ
  • 文字サイズ・配色の変更
  • ページ番号検索

相模原市ホームページ

  • 暮らし・手続き
  • 子育て・健康・福祉
  • 産業・ビジネス
  • 魅力・スポーツ・文化芸術
  • 市政情報
よく利用される情報から探す
  • リサイクルとごみ
  • 施設予約案内
  • ページ番号から探す
  • ピックアップコンテンツ(特設サイトなど)
ライフイベントから探す
  • 住まい / 引っ越し
  • 妊娠 / 出産
  • 入園 / 入学
  • 結婚 / 離婚
  • 就職 / 退職
  • 介護 / 福祉
  • おくやみ
  • わたしの手続き案内外部リンク・新しいウィンドウで開きます

  • 暮らし・手続きトップ

    • 届出・証明・税金
    • 環境・住まい
    • 防災・防犯・消費生活
    • 各種相談窓口一覧
    • Web口座振替受付・市からの振り込み
    • 施設マップ
  • 子育て・健康・福祉トップ

    • 子育て・教育
    • 健康・衛生・医療
    • 福祉
    • 介護・介護予防
  • 産業・ビジネストップ

    • 入札等新着情報
    • 入札・契約
    • 産業情報
  • 魅力・スポーツ・文化芸術トップ

    • 相模原市の魅力
    • スポーツ
    • 文化芸術
  • 市政情報トップ

    • 相模原市の紹介
    • 政策・条例・選挙
    • 財政・債権管理
    • 人事・職員採用・募集
    • まちづくり・環境
    • 広報・広聴・市政への参加
    • 統計・情報公開・監査

現在の位置:  トップページ > 子育て・健康・福祉 > 健康・衛生・医療 > くらしの安全・衛生・動物 > ペット・動物愛護 > 第一種動物取扱業について > 動物販売業者等について


ここから本文です。

動物販売業者等について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1020843  最終更新日 令和4年3月22日

印刷大きな文字で印刷

動物販売業者等とは、第一種動物取扱業のうち、動物の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を営む業者のことです。

動物販売業者等定期報告届出について

動物販売業者等は、当該年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間)が終了後、60日以内に「動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)」の提出が必要となります。

  • 動物販売業者等定期報告届出書(様式11の2)(PDF 17.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 動物販売業者等定期報告届出書(様式11の2)(Excel 14.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • Eメールでの提出先 seikatsueisei@city.sagamihara.kanagawa.jp

帳簿の備え付けについて

動物販売業者等は、取り扱う動物について帳簿を備え付けなければなりません。参考様式(取扱い動物の記録台帳)を参考に、犬猫については個体ごとに、犬猫以外の動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)については、その所有又は占有する動物の品種ごとに備え付け、その所有又は占有するに至った日(仕入日等)ごとに記載してください。
この他にも作成が必要な台帳等がありますので、詳しくは台帳についてのページを参照してください。

  • 第一種動物取扱業者の備え付けるべき台帳について

犬猫等販売業者について

犬猫等販売業者とは犬又は猫を取り扱う販売業者のことです。

犬猫等健康安全計画について

犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければなりません。犬猫等健康安全計画は、下記の内容を登録申請時に提出が必要です。(様式第1別記2)

  1. 犬猫等の繁殖を行うかどうか
  2. 幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の設備
  3. 販売のように供することが困難となった犬猫等の取扱い
  4. 幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法
  • 動物販売業者等定期報告届出書(様式11の2)(PDF 17.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第一種動物取扱業関連書類

犬又は猫を取り扱わない販売業者が犬猫等販売業者になる場合

犬猫等販売業を営もうとする場合、あらかじめ、犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)での届出が必要です。

犬猫等販売業者が犬猫を取り扱わなくなった場合

犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)での届出が必要です。

  • 第一種動物取扱業関連書類

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(動物愛護管理班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(動物愛護管理班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


第一種動物取扱業について

  • 第一種動物取扱業とは
  • 第一種動物取扱業を営むためには
  • 犬猫等販売業について
  • 動物販売業者等について
  • 動物取扱責任者と重要事項説明者の要件について
  • 第一種動物取扱業の登録申請について
  • 第一種動物取扱業のその他の申請(更新・再交付・変更等)について
  • 第一種動物取扱業者の備え付けるべき台帳について
  • 飼養管理基準について


相模原市

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111

わたしの手続き案内外部リンク・新しいウィンドウで開きます

引っ越し / 結婚 / 離婚 / 出産 / おくやみ等の手続きをサポートします。

  • 施設マップ
  • 区民課の窓口混雑状況
  • 市役所案内
  • 組織一覧

コールセンター042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに
午前8時~午後9時[年中無休]

  • コールセンターの
    ページ
  • よくある質問

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • 市へのご意見・ご提案
  • RSS
  • RSS記載について
  • リンク集
  • 更新情報
  • アクセシビリティ方針

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.


  • 災害・緊急情報