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第一種動物取扱業について

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ページ番号1007500  最終更新日 令和7年1月8日

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令和3年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が一部施行され、第一種動物取扱業に関する規制が強化されました。

  • 改正動物愛護管理法について

第一種動物取扱業とは

  • 第一種動物取扱業とは
  • 第一種動物取扱業を営むためには
  • 動物販売業者等について

※動物販売業者とは、第一種動物取扱業のうち、動物販売、貸出し、展示及び譲受飼養を営む業者のことです。

動物取扱責任者と重要事項説明者の要件について

各事業所に1名以上の動物取扱責任者、重要事項説明者の設置が必要になります。

  • 動物取扱責任者と重要事項説明者の要件について

手続きについて

登録申請について

新しく第一種動物取扱業を営もうとしている人は、前もって生活衛生課に相談ください。

  • 第一種動物取扱業の登録申請について

その他の申請について

第一種動物取扱業には、5年ごとに更新があります。その他にも、変更や廃業等をした際にも届出が必要です。

  • 第一種動物取扱業のその他の申請(更新・再交付・変更等)について

登録後に必要なこと

台帳について(5年間保存)

台帳は動物愛護監視員が施設の立ち入り検査時の際に確認を行うことがあります。

  • 第一種動物取扱業者の備え付けるべき台帳について

遵守事項

動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上支障が生ずることを防止するため、その取扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。詳しくは、環境省ホームページ「動物の愛護と適切な管理」をご覧ください。

  • 動物の愛護と適切な管理(環境省のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

動物販売業者等定期報告届出について

  • 動物販売業者等について

動物取扱責任者研修について

動物取扱責任者研修は、動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修です。(動物取扱責任者となる資格を得るためのものではありません。)                                                         
動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項及び同法施行規則第10条第3項において、第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、動物取扱責任者研修を受けさせなければならないとされています。
第一種動物取扱業の事業所には、通知等を郵送いたしますので、ご確認をお願いいたします。

  • 令和6年度動物取扱責任者研修について(令和6年度は終了しました)

山羊や豚(ミニブタを含む)などを取り扱っている第一種動物取扱業者の人へ

ペットショップ等において、山羊や豚(ミニブタを含む)等の取引が行われることがありますが、これら家畜商法(昭和24年法律第208号)に規定される家畜※を取引する場合、家畜商免許が必要となります。

※家畜商法に規定される「家畜」:牛、馬、豚、めん羊、山羊
詳細については神奈川県のホームページをご覧ください。

  • 家畜商を始めるには(神奈川県ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

動物取扱業者向け補助金・融資制度について

  • 動物取扱業者向け補助金・融資制度について

このページについて、ご意見をお聞かせください

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
生活衛生課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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