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動物愛護推進員について

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ページ番号1012932  最終更新日 令和5年12月29日

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動物愛護推進員は、動物への理解と知識の普及のため、動物の愛護や適正飼養の普及啓発等の活動を行うボランティアです。本市の動物愛護事業をともに推進いただく方として、本市が選考を行った上で委嘱し、動物愛護推進員証を交付します。

活動内容

次の内容に沿って、お持ちの動物愛護に関する知識を生かして、自主的に活動していただきます。
(事例によっては、市と協働で活動することもあります。)

  • 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発
  • 住民の求めに応じた動物の繁殖制限等に関する助言
  • 動物の所有者の求めに応じた動物の譲渡のあっせんその他の必要な支援
  • 動物の愛護と適正な飼養の推進のための施策への協力
  • 災害時における、動物の避難、保護等に関する施策への協力 など

※公務員に準ずるような職務資格を有しないので、立入り・監視指導などの権限はありません。

動物愛護推進員の要件

以下の条件を全て満たす方

  • 相模原市内に居住、通勤又は通学する満18歳以上の方
  • 動物の愛護及び適正な飼養について熱意と識見をお持ちの方
  • 相模原市が行う動物の愛護と適正飼養の事業に協力することができる方
  • 動物の愛護及び管理に関する法律その他動物関連法令に反する行為等により、行政機関から文書による指導、勧告、命令等を受けたことのない方
  • 動物愛護推進員を解任されたことのない方

任期

2年間
(第1期 平成28年4月1日から)
(第2期 平成30年4月1日から)
(第3期 令和2年4月1日から)
(第4期 令和4年4月1日から)
(第5期 令和6年4月1日から)

謝礼等

ボランティア活動であり、活動に対する謝礼、交通費等の支払いはありません。

法的位置付け

動物愛護推進員は、動物の愛護及び管理に関する法律第38条及び相模原市動物の愛護及び管理に関する条例第20条に基づき、市長が委嘱します。

  • 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)抜粋
    (動物愛護推進員)
    第38条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。
    2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
    一 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
    二 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
    三 犬、猫等の動物の所有者に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
    四 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
    五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。
  • 相模原市動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年相模原市条例第64号)抜粋
    (動物愛護推進員)
    第20条 市長は、法第38条第2項各号に掲げる活動を行うほか、この条例の施行について協力を求めるため、動物愛護推進員を委嘱することができる。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8347(動物愛護管理班)
電話:042-769-9251(環境衛生班)
電話:042-769-9234(食品衛生班)
ファクス:042-750-3066
生活衛生課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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