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飼い犬の登録や狂犬病予防注射について

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ページ番号1007489  最終更新日 令和4年4月1日

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登録と狂犬病予防注射

犬の飼い主は、狂犬病予防法により犬を取得した日から30日以内(子犬は、生後90日を経過した日から30日以内)の登録申請と、年に1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。

  • 狂犬病予防法、施行規則(抜粋)(PDF 118.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 狂犬病について(厚生労働省のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

狂犬病予防注射は、動物病院にて受けてください。

  • 狂犬病予防定期集合注射について

犬の登録及び注射済票の交付窓口

動物病院で注射を受ける場合は、注射を受けた後に、犬の飼い主が最寄りの窓口でお手続きください。
なお、動物病院によっては手続を代行している場合があります。手続代行については、動物病院に直接お問い合わせください。

  • 相模原市保健所 生活衛生課(ウェルネスさがみはら4階:中央区富士見6-1-1)
  • 相模原市保健所 生活衛生課津久井班(津久井保健センター1階:緑区中野613-2)
  • 城山福祉相談センター(城山総合事務所第1別館1階:緑区久保沢1-3-1)
  • 相模湖福祉相談センター相模湖総合事務所2階:緑区与瀬896)
  • 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所2階:緑区小渕2000)

※南保健センター(南保健福祉センター3階:南区相模大野6-22-1)
※緑保健センター(緑区合同庁舎4階:緑区西橋本5-3-21)

※の窓口は、手続きの内容によって対応できない場合や、お時間をいただく場合がありますので、まずは生活衛生課までお問い合わせください。なお、ペットショップ及び手続代行の動物病院は生活衛生課の窓口でお手続きください。

受付日・時間

土・日・祝日を除く平日(午前8時30分~正午、午後1時~午後5時)

登録及び注射済票交付の手数料

  • 犬の登録手数料 3,000円
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料 550円

犬鑑札と注射済票と犬標識

犬鑑札と狂犬病予防注射済票

令和4年3月から、狂犬病予防注射済票を、骨型のデザインに変更しました。

犬鑑札と狂犬病予防注射済票は飼い犬に装着することが義務付けられています。
万一、飼い犬が迷子になってしまった時に、速やかに飼い主のもとへ犬を返還するためにも必ず装着させましょう。

犬鑑札:登録済の証明(一生涯有効)、なくした時は再交付が必要(有料)
注射済票:毎年、狂犬病の予防注射を受け、毎年交付を受けてください。(再交付有料)

犬鑑札と注射済票

犬標識

訪問者にわかりやすいよう玄関先などに貼ってください。

犬標識

狂犬病について

狂犬病は人や動物に感染する動物由来感染症の一つで、発症するとほぼ100%死亡するきわめて恐ろしい病気です。日本では犬での発生は昭和32年以降ありませんが、WHO(世界保健機構)によると、海外での死亡者数は年間3万5,000から5万人と推定されています。流通の盛んな日本においていつ発生するかわからないことから、狂犬病予防法によって犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を義務づけています。

  • 動物由来感染症

その他のご相談

飼い犬がいなくなったとき

生活衛生課では失踪・保護の受付台帳を作成していますので、該当する犬の有無を調べます。

引越しをするとき

市内で転居するとき

住所が変わったときは登録事項変更届を提出してください。電話、または電子申請でも受付けています。

  • (電子申請)犬の登録事項変更届(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

市外から市内へ転入したとき

以前にお住まいの市町村で交付された鑑札をお持ちの上、最寄りの窓口で転入の手続きを行ってください。
また、市外の犬を譲り受けた場合にも、転入の手続きが必要です。なお、登録をされていない場合は、新規登録手続きを行ってください。

  • 相模原市保健所 生活衛生課(ウェルネスさがみはら4階:中央区富士見6-1-1)
  • 相模原市保健所 生活衛生課津久井班(津久井保健センター1階:緑区中野613-2)
  • 城山福祉相談センター(城山総合事務所第1別館1階:緑区久保沢1-3-1)
  • 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所2階:緑区与瀬896)
  • 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所2階:緑区小渕2000)

市内から市外へ転出したとき

転出先の市町村へお問い合わせください。

犬を海外へ連れて行くとき、または犬を海外から連れてきたとき

犬の検疫に関してはあらかじめ動物検疫所へお問い合わせください。犬の登録に関しては、当課までお問い合わせください。

  • 動物検疫所(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

その他、登録内容に変更があったとき

市内で犬を譲り受けたときや、飼い主の氏名が変わったときなどは、登録事項変更届を提出してください。電話、または電子申請でも受付けています。

  • (電子申請)犬の登録事項変更届(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

飼っている犬が死亡したとき

死亡届の提出が必要です。電話、または電子申請でも受付けています。火葬については、民間のペット霊園等へご相談ください。
死体の処理にお困りの方は、北清掃工場(電話 042-779-1110)にお問い合わせください。

  • (電子申請)犬の死亡届(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課(生活衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(生活衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

生活衛生課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1413 ファクス:042-784-1222
生活衛生課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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