施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)について
- 施術所とは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師」が業として施術を行う施設です。
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、「あはき法」)」(昭和22年法律第217号)及び「柔道整復師法」(昭和45年法律第19号)の対象となる、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復(以下、「施術」)は、医師のほか、厚生労働大臣または都道府県知事の免許(注)を受けた人のみが業として行うことができます。
(注)「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」 - 安心して施術を受けるために
あはき法及び柔道整復師法の対象となる施術を無免許で業として行うことは禁止されており、罰則の対象となります。また、無資格者の施術は人体への健康被害を及ぼすおそれがあります。
施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容をご理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
相模原市内における、あん摩マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所の一覧は次のとおりです。
関連情報
(事業者の人)施術所の届出について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律関連
- あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所開設について
- あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所届出事項変更について
- あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所廃止(休止・再開)について
- 施術者出張専門業務開始について
- 施術者出張専門業務廃止(休止・再開)について
柔道整復師法関連
施術所等の広告について
令和7年2月18日にあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)が策定されました。
このガイドラインは、利用者の施術所等の選択の支援と安全向上のために、広告において必要な情報が正確に提供されること及び広告の適正化の推進を目的としており、広告に実際に記載してよい文言の具体例等が示されています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
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電話:042-769-9241(地域保健班)
電話:042-769-8343(医事薬事班)
ファクス:042-750-3066
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