重度障害者医療費助成
この制度は、重度の障害のある人の医療費を助成するものです。これにより、障害者の健康の保持及び生活の安定を図り、福祉の増進に寄与することを目的としています。
対象者
次の1から4のいずれかに該当し、健康保険に加入している人(生活保護受給中の人は対象となりません。)
- 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの人
- IQ(知能指数)が、35以下の人
- 身体障害者手帳の3級をお持ちで、かつIQが50以下の人
- 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級をお持ちの人
(注1)令和6年10月から1~4に該当することになった年齢が65歳以上の場合は、対象外となります。
障害者手帳の申請時点で65歳未満であっても、障害者手帳の交付時点で65歳に達している場合は、医療費助成を受けることができません。
(交付とは、障害者手帳に印字された交付日等を指し、受け取った日ではありません。)
※令和6年9月までにマル障医療証の交付を受けている方は資格が継続されます。
(注2)令和8年10月から特別障害者手当に準拠した所得制限が導入されます。
非課税所得を除いた本人所得のみで判定します。(18歳に達する日以降の最初の3月31日を迎える前の方は制限の対象外です。)
なお、未申告により所得情報が確認できない場合は、重度障害者医療費助成を受けることができません。税務署や市民税課での申告が必要です。
基準額については、次のとおりです。
- 基準額
- 扶養親族等の数 0人
所得額(給与収入額の目安) 3,604,000円(約5,180,000円) - 扶養親族等の数 1人
所得額(給与収入額の目安) 3,984,000円(約5,656,000円) - 扶養親族等の数 2人
所得額(給与収入額の目安) 4,364,000円(約6,132,000円)
- 扶養親族等の数 0人
※扶養親族の数が3人以上の場合は、1人につき380,000円ずつ所得額が増加
※令和8年9月までにマル障医療証の交付を受けている方も制限の対象となります。
助成の内容
保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。ただし、保険診療以外の医療費及び入院時食事代などは助成の対象となりません。
また、他の医療給付制度を受けられる医療費や健康保険から高額療養費・附加給付金等として支給される金額は除きます。(これらに該当する支給があった場合は、市で助成した分について返還していただきます。)
助成の対象とならないものの例
入院時の差額ベッド料金、健康診断の費用、予防接種の費用、薬の容器代、諸証明の費用など
申請の方法
医療費の助成を受けるには、申請が必要です。
利用の方法
認定された人には医療証を交付します。
診療を受ける際、医療証をマイナ保険証等とともに、医療機関の窓口に提示してください。保険診療による医療費は自己負担なしで受診できます。
ただし、次のような場合には、医療証が使用できませんので、医療機関の窓口で健康保険の自己負担分を支払い、後日、市へ請求してください。
(詳しくは「支払った医療費の請求方法」をご覧ください。)
- 医療証交付前に受診した場合
- 神奈川県外の医療機関で受診した場合
- 神奈川県外の国保組合・市町村国保・後期高齢者医療制度に加入している場合
- 全国の国保組合(全国建設工事業国保組合、全国土木建築国保組合を除く。)に加入している場合
医療証の更新
医療証は1年更新です。自動更新しますので更新の手続きは必要ありません。
9月下旬に新しい医療証を郵送します。ただし、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、手帳の有効期限が切れている場合、更新が行われませんのでご注意ください。
必要な届出
次の場合は、すみやかに届出をしてください
- 被保険者の資格情報が変わったとき(相模原市国民健康保険、神奈川県後期高齢者医療広域連合への変更の場合は不要)
- 氏名が変わったとき
- 相模原市内で住所が変わったとき
- 医療証を紛失、破損して再交付を受けたいとき
次の場合は、医療証が使えませんので、すみやかに医療証をお返しください
- 障害の程度が軽減したとき
- 医療証の期限が切れたとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 健康保険の資格を喪失したとき
- 生活保護を受けたとき
支払った医療費の請求方法
保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合には、請求手続きをしてください。後日、振込みにて医療費を返金します。
関連情報
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者支援課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階
〈高齢者の事業に関すること〉
電話:042-769-9249(高齢支援班)
〈重度障害者医療及び手話要約筆記派遣に関すること〉
電話:042-769-8355(障害支援班)
〈認定調査及び事業所の請求に関すること〉
電話:042-769-8272(障害認定・給付班)
課共通ファクス:042-769-5708
高齢・障害者支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム