マイナンバーカードと在留カード等の一体化(特定在留カード・特定特別永住者証明書)について
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」(以降、「特定在留カード等」といいます)の利用が始まりました。
希望する人は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。
(注)在留カード等とマイナンバーカードとの一体化は任意であり、引き続き在留カード等とマイナンバーカードの2枚を持つことも可能です。
特定在留カード等の交付申請
特定在留カード
市区町村の窓口では、次に掲げる手続きを同時に行う場合に限り特定在留カードの交付申請ができます。(同時に手続きしない場合や、在留カードの有効期間の更新申請等その他の手続きと同時に行う場合は、地方出入国在留管理局で受付を行います。)
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者証明書
市区町村の窓口では、次に掲げる手続きを同時に行う場合に限り特定特別永住者証明書の交付申請ができます。
- 住居地を定めた場合の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
受付窓口・受付時間
受付窓口
特定在留カード
各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)
特定特別永住者証明書
各区役所区民課、城山、津久井、相模湖、藤野の4まちづくりセンター
受付時間
平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時まで
各区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から正午も受付しています。
必要書類
- 在留カードまたは特別永住者証明書(特定在留カードまたは特定特別永住者証明書)
- マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
- 顔写真(特定特別永住者証明書の申請者(住居地を定めた場合の住居地届出、住居地の変更届出を同時に行う場合を除く)のみ必要)
- 写真のサイズは縦4センチメートル×横3センチメートルのもので、提出前6カ月以内に撮影されたもの、無帽、無背景で正面を向いたものをご提出ください。
- 手数料(次の注意事項をご確認ください。)
注意事項
- 手数料は、新たに申請する特定在留カード等の交付を受ける時点で申請する人が所持する旧カードの別により要否が異なります。詳細は下記外部リンクの出入国管理庁ホームページをご確認いただくか、受付窓口へお問い合わせください。
- 特定在留カードの申請、住居地を定めた場合の住居地届出又は住居地の変更届出を同時に行う場合の特定特別永住者証明書の申請に係る顔写真は、受付窓口で撮影するため持参不要です。また、交付日時点で1歳未満の場合は、特定在留カード等に顔写真は付きません。
- 特別永住者証明書をお持ちで、住居地の変更届出と同時に特定特別永住者証明書の申請をする人は各区役所区民課、城山、津久井、相模湖、藤野の4まちづくりセンターにお越しください。(上記以外のまちづくりセンター等では特定特別永住者証明書の交付申請ができません。)
- 国外転出後に同じ住所に再転入し特定在留カードの申請を希望する場合は、市区町村ではなく、地方出入国在留管理局で申請受付を行います。
- 既にお手元のマイナンバーカードと運転免許証や運転経歴証明書の一体化処理を行っている場合、特定在留カード等に免許情報は引き継がれません。特定在留カード等をマイナ免許証として引き続き利用するためには、運転免許センター等で手続きが必要になります(手数料1,500円)。
マイナ免許証の詳細については、次のサイトやリーフレットをご覧ください。
出入国管理庁ホームページ
制度の詳細については、出入国管理庁ホームページをご確認ください。
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住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
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