納付が遅れると
保険税の滞納
納期限が過ぎても保険税を納付しないことを「滞納」といいます。
滞納になると、納期限後に督促状が送付されます。
なおも納付がない場合には、催告文書の発送など、重ねて納付のお願いをさせていただきます。
また、納付までの遅れた日数によっては、延滞金も納付する必要が生じますのでご注意ください。
納付が遅れると
督促や催告後も納付がない場合には、納期限までに納付した人との公平を保つため、また保険税収を確保するために、やむを得ず滞納している人の財産が差押などの滞納処分を受けることになります。
お願い
保険税を金融機関で納付されてから、市で納付の確認がとれるまで2週間程度かかる場合があります。
督促状の発送直前まで納付の確認をしていますが、納付済にもかかわらず日数的に市に収納情報が届かない場合は、やむを得ず行き違いで督促状が発送されてしまう場合がありますのでご了承ください。
そのためにも、納期内の納付にご協力をお願いします。
延滞金
滞納処分
滞納処分とは?
保険税を滞納したままでいますと、納期限までに納付した人との公平を保つため、また保険税収を確保するために、国税徴収法に基づきやむを得ず財産(不動産、預金、給与など)を差押え、取立てや公売などを行い滞納税額に充てさせていただくこととなります。
また、不動産競売事件や破産事件に発展した場合には、裁判所などへ交付要求するなど、国税徴収法に基づいて必要な手続きを行います。
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納税課 収納整理第1・2班(納付相談など)
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電話:042-749-2163(収納整理第1・2班)
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