納付が遅れると
保険税の滞納
納期限が過ぎても保険税を納付しないことを「滞納」といいます。
滞納になると、納期限後に督促状が送付されます。
なおも納付がない場合には、催告文書の発送など、重ねて納付のお願いをさせていただきます。
また、納付までの遅れた日数によっては、延滞金も納付する必要が生じますのでご注意ください。
納付が遅れると
督促や催告後も納付がない場合には、納期限までに納付した人との公平を保つため、また保険税収を確保するために、やむを得ず滞納している人の財産が差押などの滞納処分を受けることになります。
また、滞納期間や滞納額が一定の基準に達した場合には、通常の被保険者証(有効期限1年)より有効期限の短い6カ月の「短期被保険者証」(短期証)が交付されることがあります。
さらに「短期被保険者証」(短期証)の交付を受けた後にも、特別の事情がなく滞納を続けると、受診時の医療費負担割合が10割となる「被保険者資格証明書」(資格証)が交付されることがあります。
また、高額療養費などの各種保険給付も、滞納があると保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めることがあります。また、「被保険者資格証明書」(資格証)の交付を受けた後に、保険給付の支払の一時差止を行っても、なお滞納を続けると、差し止めた保険給付から滞納している保険税を控除することがあります。
お願い
保険税を金融機関で納付されてから、市で納付の確認がとれるまで2週間程度かかる場合があります。
督促状の発送直前まで納付の確認をしていますが、納付済にもかかわらず日数的に市に収納情報が届かない場合は、やむを得ず行き違いで督促状が発送されてしまう場合がありますのでご了承ください。
そのためにも、納期内の納付にご協力をお願いします。
延滞金
短期被保険者証制度
「短期被保険者証」(短期証)とは
保険税の滞納期間や滞納額が一定の基準に達した場合は、「短期被保険者証」(短期証)を交付することがあります。
交付基準
滞納期間が通算して30期以上あり、かつ、直近6月以内に納付及び納付相談がない世帯等。
医療費の負担割合
3割負担
有効期限
6カ月間(通常の保険証は1年間)で、毎年1月末と7月末が更新期限となっています。
更新手続
新しい短期証は、国保年金課から郵送いたします。納付相談をされていない場合は、納税義務者又はその代理人から下記相談窓口へご連絡いただきますようお願いします。
被保険者資格証明書制度
「被保険者資格証明書」(資格証)とは
保険税を滞納し「短期被保険者証」(短期証)の交付を受けた後にも、特別の事情がなく滞納を続けると、「被保険者資格証明書」(資格証)が交付されることがあります。
交付基準
「短期被保険者証」交付世帯の中で、担税力があるにも関わらずなおも滞納を続けるもの
医療費の負担割合
原則10割負担
有効期限
1年間(通常の保険証と同じ)
特別療養費の申請
病院で10割負担した場合は、国保年金課に申請していただくと、原則として7割分の払戻し(特別療養費給付)が受けられます。
ただし、その時点でもなお滞納がある場合には、払戻し(給付)の一時差止が行われ、滞納税額に充てさせていただくこともあります。
滞納処分
滞納処分とは?
保険税を滞納したままでいますと、納期限までに納付した人との公平を保つため、また保険税収を確保するために、国税徴収法に基づきやむを得ず財産(不動産、預金、給与など)を差押え、取立てや公売などを行い滞納税額に充てさせていただくこととなります。
また、不動産競売事件や破産事件に発展した場合には、裁判所などへ交付要求するなど、国税徴収法に基づいて必要な手続きを行います。
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納税課 収納整理第1・2班(納付相談など)
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電話:042-775-8808(収納整理班)
ファクス:042-700-7004
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電話:042-749-2163(収納整理第1・2班)
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