市税の納付・納入
自主納税
市税は、定められた期日(納期限)までに納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。相模原市では、様々な納付方法を用意していますので、皆様のライフスタイルに合った納付方法をご利用ください。
市税の納期限
税目ごとの納期限は、次のとおりですが、納期限日が土曜日・日曜日・休日に当たるときは、翌営業日となります。
個人市県民税
- 普通徴収
第1期は6月末、第2期は8月末、第3期は10月末、第4期は1月末 - 特別徴収(公的年金からの特別徴収を含む)
特別徴収義務者が徴収した月の翌月10日まで
法人市民税
- 確定申告
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 - 中間申告
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
固定資産税・都市計画税
第1期は5月末、第2期は7月末、第3期は9月末、第4期は12月25日
軽自動車税(種別割)
5月末
市たばこ税
翌月末日 ※ただし、手持品課税については税率引き上げ実施日から6カ月以内
事業所税(個人)
翌年の3月15日まで
事業所税(法人)
事業年度終了の日から2カ月以内
入湯税
特別徴収義務者が前月分を翌月15日まで
国民健康保険税
6月から翌年3月までの毎月末日
※ただし、12月は12月25日
納付方法
市税の納付方法は、次の方法があります。なお、税目により利用できる納付方法が異なりますので、ご注意ください。
- 市から送付された納付書による、金融機関等での窓口納付、コンビニエンスストア納付、ペイジー納付、クレジットカード納付、スマートフォン決済による納付、地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納付
- 指定された預貯金口座から税額を振り替える口座振替(自動払込)
- 地方税ポータルシステム(eLTAX)による納付
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
窓口納付ができる市の施設
市役所納税課、各市税事務所、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く。)、各出張所
コンビニエンスストア納付(令和5年5月1日現在)
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税等が利用できます。
セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ローソン、MMK設置店(ただし、無人端末は除く。)
- 納付書の左下にバーコードがないものは使用できません。
- 1枚の納付書の納付額が30万円を超えるものは使用できません。
MMK設置店舗について
ペイジー納付
ペイジーとは、税金が金融機関の窓口のほか、ATM、インターネット等を利用して納付できる収納サービスです。
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税等が利用できます。
インターネットを利用する場合
金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキングからペイジーのメニューを選択し納付してください。
※令和4年3月より、モバイルレジからの利用も可能となりました。
ATMを利用する場合(ペイジー対応のATMに限る。)
ATMの画面からペイジーのメニューを選択し、現金又はキャッシュカードで納付してください。
- ペイジーで納付した場合は、領収証書が発行されません。
車検に必要な「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、後日郵送しますが、早急に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」が必要な方は、金融機関、コンビニエンスストア、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く。)などの窓口で納付してください。
また、郵便局の窓口で納付した場合は、領収証書に受領印が押印されず、領収証書の替わりに「原符兼払込金受領証」が交付されます。
注意点
- インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングをご利用いただくには、あらかじめ市の指定する金融機関と契約をしていただく必要があります(契約申込みから利用開始までの期間は、約1週間から2週間ほどかかります)。
- 詳しくは各金融機関のホームページでご確認いただくか、各金融機関にお問い合わせください。金融機関によって、ATM、パソコン、携帯端末等の、利用できる時間帯や方法が異なりますので、ご利用にあたっては、各金融機関にお問い合わせください。
クレジットカード納付
パソコンやスマートフォン等を利用して、クレジットカード納付ができます。注意点などで詳しくは、次のリンクをご覧ください。
※納付書ごとに納付の手続きが必要となります。継続的なお支払い方法ではありません。
スマートフォン決済による納付
スマートフォン決済アプリを利用して納付ができます。注意点など詳しくは次のリンクをご覧ください。
口座振替による納付
金融機関の預貯金口座から自動引き落としにより納税することができ、金融機関等に出向く必要がなくなるため大変便利です。また、一度手続きをすれば、原則としてその後は継続され、納税の記録を通帳等に残すことができます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
地方税ポータルシステム(eLTAX)による納付
地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX)により、複数の地方公共団体に対する地方税の納付手続を一括で行うことができます。
- 納付可能な税目
市県民税(特別徴収分・退職所得分)、法人市民税、事業所税が利用できます。
- 納付方法
ATM、インターネットバンキング、ダイレクト納付、クレジットカードを利用して納付することができます。
- ご利用にあたっての注意点
PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアの利用が必要になります。
対象の地方公共団体全てに利用届出の提出が必要です。
地方税共通納税システムを利用して納税された場合、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、納付書により金融機関等の窓口でご納付ください。
- ご利用にあたってのお問い合わせ
地方税ポータルシステム(eLTAX)による納付の不明点については、eLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。
お問い合わせ先は次のリンクをご覧ください。
電話:0570-081459(つながらない場合:03-5521-0019)
受付日時:月曜日〜金曜日(祝日、休日、年末年始を除く。) 午前9時00分 〜 午後5時00分
市税の滞納
滞納とは、納期限までに市税を納付しないことをいいます。滞納すると、まず督促状をお送りすることになり、さらに催告書や電話などにより催告を行います。また、納期限からの経過により延滞金も発生します。それでもなお納付がない場合差押などの滞納処分を受けることになります。
延滞金
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
令和3年1月1日以後の割合
・・・延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合
・・・特例基準割合(注2)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
・・・年14.6%の割合
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合。)
平成11年12月31日までの割合
・・・年14.6%の割合
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)
(注1)延滞金特例基準割合
令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合
平均貸付割合(前々年の9 月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合。)に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
(注2)特例基準割合
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
延滞金割合の推移
特例基準割合の適用期間等 | 納期限の翌日から1カ月を経過 する日までの延滞金の割合 |
それ以降の 延滞金の割合 |
---|---|---|
平成11年12月31日以前 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金の減免
災害により被害を受けた場合や、生活が著しく困難となるなど特別な事情がある場合には、その実情に応じて、延滞金を減免する制度がありますので、納税課、緑市税事務所、南市税事務所にご相談ください。
滞納処分
市税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた方との公平を保つため、また税収を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産・預貯金・債権など)は差押えなどの滞納処分を受け、その財産を取立てや公売することにより市税に充当されることになります。
納付は納期限内に
市税の滞納は、納税者の方にとって不利益となるだけでなく、相模原市でも滞納整理に多大な費用がかかり、この費用も納税者の方の税金から支出することとなりますので、市税を有効に使うためにも、納期限内での納付をお願いします。
納税準備預金
税金を計画的に納付するための資金を貯蓄するため、銀行・信用組合・農協などで納税準備預金の口座を開設することができます。納税準備預金は、普通預金の利子よりも金利が少し高く設定されているうえ、預金利子に所得税などが課税されませんが、納税以外には使用できません。
市税の減免と猶予、ご相談はお早めに
災害により被害を受けられたり、生活が著しく困難であるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税額の免除又は減額、あるいは一定期間納税を猶予する制度があります。
減免
減免を受けられるのは、たとえば次のような場合です。
- 市民税(個人)
生活保護による扶助を受ける場合や、災害により納付が著しく困難と認められる場合 など - 固定資産税・都市計画税
生活保護による扶助を受ける場合や、災害により家屋などに被害を受けた場合 など - 軽自動車税(種別割)
身体に障害のある方などが自ら軽自動車等を所有、使用する場合又は生計を一にする方が身体に障害のある方などのために軽自動車等を所有、使用する場合 - 国民健康保険税
会社都合による退職(解雇・会社倒産)や事業不振の場合、公私の扶助を受ける場合、災害により、納付が著しく困難と認められる場合 など
(注)なお減免を受けるためには、その税の納期限までに市民税課、資産税課又は国保年金課にご相談ください。
猶予
次のリンクページをご覧ください。
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