後期高齢者医療制度における資格確認書の交付及びマイナ保険証の利用について
紙の保険証の廃止(新規発行終了)について
現在の保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
なお、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができます。
マイナ保険証について
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータル等で登録する必要があります。
詳細は次のリンクページをご覧ください。
保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します
「資格確認書」を医療機関・薬局等の窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
令和6年12月2日以降「マイナ保険証をお持ちでない人」等への交付が基本とされていましたが、後期高齢者医療制度においては、(注)暫定的な運用措置として、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、資格確認書を交付します。
令和7年7月末日までに新しい資格確認書(有効期限:令和9年7月31日)を特定記録郵便で郵送します。
注:令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちでない人に資格確認書の交付をするとしていましたが、国の方針変更により、マイナ保険証をお持ちの人にも、当面の間は継続して資格確認書の交付を行うこととなりました。
マイナ保険証での受診が困難な人
マイナ保険証をお持ちの人のうち、家族などの付き添いがないと、ご自身でマイナ保険証での受付ができない人など
当面の間、マイナ保険証をお持ちの人にも資格確認書の交付を行いますが、資格確認書の有効期限が切れた後も継続して資格確認書の交付が必要な場合は、申請してください。
注:マイナ保険証を使いたくないなどの理由で申請はできませんので、その場合は、マイナ保険証の登録解除を行ってください。
- 申請に必要なもの(マイナ保険証での受診が困難な人)
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 本人確認書類(顔写真付きのものは1点、写真がないものは2点)
- 個人番号(マイナンバー)に関する書類
- 代理人が申請する場合は委任状
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
マイナ保険証をお持ちの人
「資格情報のお知らせ」を交付します(令和8年8月から交付開始予定)
令和8年8月1日以降、マイナ保険証をお持ちの人へ、ご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡単に把握することができる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を送付します。
注:有効な資格確認書が交付されている人には送付しません。
マイナ保険証をお持ちでない人
資格確認書の暫定交付期間の終了後も、交付申請は不要です。
マイナ保険証をお持ちでない人にも必要な保険診療が受けられるよう、下記に該当する人には、保険証又は資格確認書の有効期間が終わる前に、保険証に代わる「資格確認書」を神奈川県後期高齢者医療広域連合から交付する予定です。
- 本市後期高齢者医療制度の被保険者でマイナンバーカードを保有していない人
- 本市後期高齢者医療制度の被保険者でマイナンバーカードを保有しているが保険証の利用登録をしていない人
よくある質問と回答
Q.マイナ保険証の利用登録が完了しているか、どこで確認できますか。
A.マイナポータルで確認することができます。詳細は次のリンクページをご覧ください。
Q.後期高齢者医療制度に加入しましたが、病院のオンライン資格確認で「資格なし」と表記されました。
A.加入手続き後、オンライン資格確認のデータに反映されるまで数日かかりますのでご了承ください。
Q.加入している健康保険が変わったとき、マイナ保険証の再登録は必要ですか。
A.自動で更新されるため、再登録は必要ありません。
関連情報
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部リンク)
- マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!(厚生労働省)(外部リンク)
- マイナンバーカード 「いま」と「これから」(デジタル庁YouTube)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(後期高齢班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市後期高齢者医療コールセンター
電話:042-707-8787 ファクス:042-751-5444
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