後期高齢者医療制度における資格確認書の交付及びマイナ保険証の利用について
紙の保険証(被保険者証)の廃止(新規発行終了)について
紙の保険証(被保険者証)は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
なお、経過措置として、令和7年8月1日以降にご利用いただける資格確認書は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和9年7月31日)までお使いいただくことができます。
マイナ保険証について
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナポータル等で登録する必要があります。
詳細は次のリンクページをご覧ください。
保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します
「資格確認書」を医療機関・薬局等の窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
後期高齢者医療制度においては、令和8年7月31日まで暫定的な運用措置として、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、資格確認書を交付します。(有効期限:令和9年7月31日)
令和8年8月以降に新規で資格を取得する人については、次のとおりです。
- 85歳以上の人、もしくは84歳以下でマイナ保険証を保有していない人には、「資格確認書」を交付します。
- 84歳以下でマイナ保険証を保有している人には、「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」とは、ご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡単に把握することができるA4サイズの通知です。
マイナ保険証での受診が困難な人
マイナ保険証をお持ちの人のうち、家族などの付き添いがないと、ご自身でマイナ保険証での受付ができない人など
資格確認書の有効期限が切れた後も継続して資格確認書の交付が必要な場合は、申請してください。
マイナ保険証を使いたくないなどの理由で申請はできませんので、その場合は、マイナ保険証の登録解除を行ってください。
- 申請に必要なもの(マイナ保険証での受診が困難な人)
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 本人確認書類(顔写真付きのものは1点、写真がないものは2点)
- 個人番号(マイナンバー)に関する書類
- 代理人が申請する場合は委任状
- 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書などの写し
よくある質問と回答
Q.マイナ保険証の利用登録が完了しているか、どこで確認できますか。
A.マイナポータルで確認することができます。詳細は次のリンクページをご覧ください。
Q.後期高齢者医療制度に加入しましたが、病院のオンライン資格確認で「資格なし」と表記されました。
A.加入手続き後、オンライン資格確認のデータに反映されるまで数日かかりますのでご了承ください。
Q.加入している健康保険が変わったとき、マイナ保険証の再登録は必要ですか。
A.自動で更新されるため、再登録は必要ありません。
関連情報
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マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部リンク)
-
マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!(厚生労働省)(外部リンク)
-
マイナンバーカード 「いま」と「これから」(デジタル庁YouTube)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(後期高齢班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市後期高齢者医療コールセンター
電話:042-707-8787 ファクス:042-751-5444
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