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産前産後免除

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ページ番号1016286  最終更新日 令和4年4月1日

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産前産後期間の国民年金保険料免除制度について

国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の保険料が免除となります。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)
※免除期間は、保険料納付済み期間となります。
※希望により付加保険料を納付することができます。

申請免除の対象となる人

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

施行日

平成31年4月1日

届出可能な期間

出産予定日の6カ月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

手続きに必要な書類等

  1. 出産日および親子関係を確認できるもの
    • 母子健康手帳、医療機関発行の証明書、戸籍謄(抄)本など。
  2. 個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類

※詳しくは次のページをご覧ください。

  • マイナンバーを記載して国民年金手続きを行う際の本人確認について
  1. 国民年金被保険者関係届書(申出書)(窓口にも用意してあります。)
  2. 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳または納付書等)

※ご本人以外の人が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要となります。

  • 国民健康保険・国民年金の申請等で使用する委任状の例

※申請書は次のページからダウンロードしていただくことができます。

  • 国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

詳細については、下記ホームページをご確認ください。

  • 日本年金機構ホームページへ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 【年金・免除】保険料を前納しているが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
  • 【年金・免除】出産前に産前産後期間の国民年金保険料免除の届書を提出した場合で、出産予定日と出産日が月をまたいだときの免除期間や納付月の取扱いはどうなりますか?
  • 【年金・免除】産前産後免除期間は、付加保険料を納付することができますか?
  • 【年金・免除】産前産後期間の免除の申込みに必要な書類はありますか?
  • 【年金・免除】産前産後の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
  • 【年金・免除】産前産後の免除は、出産後に届出することはできますか?

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
国保年金課(年金班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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