固定資産の評価替えについて
固定資産税を「適正な時価」で課税するため、土地と家屋の評価額については、基準年度(3年ごと)に資産価格の変動に対応した、適正な評価額に見直す制度になっています。
これを「評価替え」といい、原則として基準年度の評価額を3年間据え置くものとされています。
なお、土地の評価額については、据え置き年度において地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でない場合は、評価額を修正できる制度になっています。
令和3年度に評価替えが行われ、令和4年度・令和5年度は据え置き年度となります。次の評価替えは令和6年度になります。
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