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相模原市定額減税補足給付金(不足額給付)について

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ページ番号1032518  最終更新日 令和7年6月17日

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「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日に閣議決定)における物価高騰対策として定額減税が実施され、これに付随して、定額減税しきれないと見込まれる人に対する調整給付金(調整給付)の支給も実施されました。
調整給付につきましては、令和6年度に実施しましたが、年末調整や確定申告により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合には、当該不足額を支給する「不足額給付」を次の通り実施します。

不足額給付(1)

令和6年度に実施した「調整給付」(注1)の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた人に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。

(注1:令和6年度に実施した「調整給付」の概要については、次のリンクをご確認ください。)

  • 制度

不足額給付(1)の対象となりうる例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分所得税額が下がった人
    (令和5年分との比較)
    「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
  • 所得税分の定額減税可能額が上がった人
    (こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加)
    「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」
  • 調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額の減少分を、不足額給付時において対応することとなった人
  • 調整給付支給後に令和6年度分住民税に修正が生じた人
    住民税所得割額の控除不足額(調整給付時)<住民税所得割額の控除不足額(不足額給付時)

不足額給付(2)

次のすべての要件を満たす人に、原則4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

  • 令和7年1月1日時点で相模原市に住民登録がある。
  • 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円である。
  • 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える、または、令和7年度分個人住民税において青色事業専従者または事業専従者

ただし、次のいずれかに該当する人は対象外

  • 定額減税及び調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)
  • 令和5年度もしくは令和6年度の住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯向けの給付(注2)の対象世帯の世帯主または世帯員

(注2:令和5年度もしくは令和6年度の住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯向けの給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。)

不足額給付(2)の対象となりうる例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
  • 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の人」の人のうち令和6年所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の人(定額減税適用前、税額控除後)

支給方法(準備中)

市で対象と把握できた人には、市から確認書(支給に必要な書類)を送付する予定です。
発送時期や支給の流れ等は現在準備中です。決まり次第、このページや広報さがみはらでお知らせします。

申請書などの提出が必要な人

令和6年1月2日から令和6年12月31日までの間に本市へ転入された人や、修正申告等により課税情報に変更があった人は、確認書は送付されませんので、ご自身で申請書を提出する必要があります。
申請書が本市へ到着後、審査を経て、給付の対象となる場合は順次、給付金を指定の口座へ振り込みます。

代理人による申請・受給

対象者本人による確認書の提出や、申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。対象者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他平素から対象者の身の回りの世話をしている人等で市長が特に認める人による代理申請が認められています。
代理申請には、対象者本人と代理人の関係を説明する書類(戸籍謄本、委任状、登記事項証明書(保佐人、補助人である場合は、代理目録)の写しなどを提出いただく必要があります。
詳しくは、相模原市不足額給付ナビダイヤルへお問い合わせください。

書類の送付先変更

本給付金業務に係る書類については、対象の人の住民登録地宛てに送付しています。送付先を住民登録地以外に変更したい場合は、送付先変更依頼書の提出が必要です。なお、送付先変更依頼書に記載された送付先は、本給付金業務に限り使用します。

送付先変更依頼届出書は今後このページに掲載します。

詐欺被害の防止

自宅や職場などに都道府県・市町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)や、お住まいの市町村にご連絡ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
詳しくは、国税庁ホームページやリーフレットをご覧ください。

  • 国税庁ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

給付金の税務上の取扱いについて

本給付金は、令和6年12月17日に公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等及び非課税の収入となります。

その他

確認書や申請書等の書類に不備等があった場合には、支給が遅れることがあります。

お問い合わせ

  • 相模原市不足額給付ナビダイヤル(受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで)
    • 電話:0570-052-565(※無料通話ではありません)
      (土・日曜日、祝日等を除く)
    • IP電話をご利用の人は:042-707-7918
      (土・日曜日、祝日等を除く)
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