「災害派遣等従事車両証明書」の発行について
自治体等からの要請により、被災地での復旧にあたるための物資、人員等を輸送するための車両については、「災害派遣等従事車両証明書」を提出することにより、高速道路の無料措置を受けることができます。
対象車両
- 自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)へ救援物資等を輸送するための車両
- 自治体等からの要請により、被災地の復旧にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
- 自治体が災害救援のために使用する車両
- 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請又は受入受託したものに使用する車両
証明書の発行手続きが簡素化されました
令和元年7月1日から、災害ボランティア活動車両に対する「災害派遣等従事車両証明書」の発行方法が簡素化されました。
簡素化のポイント
- 高速道路の無料措置を受けるためのボランティアセンターへの事前手続きが不要となります。
注)ボランティア活動を行う場合には災害ボランティアセンターへの登録が必要な場合があります。詳しくはボランティアセンターのホームページをご確認ください。 - ボランティア活動を行う方の居住地の自治体での「災害派遣等従事車両証明書」の発行手続きが不要となります。
- 災害発生に伴い高速道路の無料措置を実施した場合にお知らせする道路会社等のホームページで、これまでの「災害派遣等従事車両証明書」に代わる「ボランティア車両証明書」をダウンロードすることができます。
詳細につきましては、高速道路会社ホームページをご確認ください。
- 東日本高速道路株式会社(外部リンク)
- 首都高速道路株式会社(外部リンク)
- 中日本高速道路株式会社(外部リンク)
- 西日本高速道路株式会社(外部リンク)
- 阪神高速道路株式会社(外部リンク)
- 本州四国連絡高速道路株式会社(外部リンク)
- 各地方道路公社
対象となる災害・期間
令和5年台風第13号
- 福島県(令和5年9月14日から令和5年11月30日まで)
- 茨城県(令和5年9月11日から令和5年11月30日まで)
- 千葉県(令和5年9月12日から令和5年11月30日まで)
令和5年台風第7号
- 京都府(令和5年8月18日から令和5年10月31日まで)
令和5年7月8日発生の大雨
- 島根県(令和5年8月3日から令和5年10月31日まで)
令和5年7月7日からの大雨
- 福岡県(令和5年7月14日から令和5年12月31日まで)
令和5年7月豪雨
- 佐賀県(令和5年7月14日から令和5年12月31日まで)
令和5年7月12日からの大雨
- 富山県(令和5年7月20日から令和5年9月30日まで)
令和5年7月14日からの大雨
- 秋田県(令和5年7月22日から令和5年12月31日まで)
令和5年6月30日からの大雨
- 山口県(令和5年7月4日から令和5年9月30日まで)
令和5年台風第2号
- 愛知県(令和5年6月19日から令和5年11月30日まで)
- 静岡県(令和5年6月6日から令和5年9月30日まで)
終了したもの
- 令和5年台風第2号(和歌山県)(令和5年8月31日終了)
申請手続き(従前の方法で行う場合)
1.必要書類
- 災害派遣等従事車両証明申請書
- 災害ボランティア活動の受入確認書類の写し
2.証明書の発行対象(次の全てに該当することが必要となります)
- 相模原市在住、在勤の人
- 行き先の社会福祉協議会と調整したボランティア活動をする人
- 団体、個人がボランティア活動のために使用する車両であること
3.申請窓口
危機管理局危機管理課
消防指令センター3階
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このページに関するお問い合わせ
危機管理課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター3階
電話:042-769-8208 ファクス:042-769-8326
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