生活困窮者自立支援制度について
様々な事情により経済的にお困りの人の相談を受け、就職、住居、家計管理、子どもの学習など、一人ひとりの状況に合った支援を行います。
新型コロナウイルス感染症に伴う相談体制
相談件数の増加に対応するため、土曜日・日曜日・祝日を含め、次のとおり相談窓口を開設します。
受付日時
月曜日から日曜日 午前9時から正午 午後1時から5時(祝日も相談受付)
※中央区は、5月16日は休止
相談体制
お住まいの区の窓口にご相談ください
緑区
- シティ・プラザはしもと6階(市総合就職支援センター内) 電話042-774-1131
※土・日曜日・祝日は、緑生活支援課(緑区合同庁舎3階 電話042-775-8809)で相談を受け付けます。
中央区
- あじさい会館5階 電話042-769-8206
南区
- 南保健福祉センター1階 電話042-701-7717
※土・日曜日・祝日は、南生活支援課(同センター3階 電話042-701-7720)で相談を受け付けます。
自立相談支援事業
失業等で生活にお困りの人、生活が不安定な人などから支援員が相談を受け、個々の状況に合ったプランを一緒に考え、具体的なプランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
各区の相談窓口 ~ 気軽に相談してください ~
場所 | 電話番号 | |
---|---|---|
緑区 | シティ・プラザはしもと6階 (市総合就職支援センター内) |
042-774-1131 |
中央区 | あじさい会館5階 | 042-769-8206 |
南区 | 南保健福祉センター1階 | 042-701-7717 |
受付時間 月~金曜日 午前9時~正午 午後1時~5時(祝日等除く)
※予約した人を優先的に受付します。
※お住まいの区の窓口にご相談ください。
緑区の出張相談窓口
時間
午後1 時~5 時
相談窓口設置場所、受付日
- 城山総合事務所第1別館2階 C会議室
第1 火曜日 - 津久井総合事務所3 階 緑生活支援課相談室
第2 水曜日 - 相模湖総合事務所2 階 福祉相談室
第3 水曜日 - 藤野総合事務所2 階 藤野保健福祉課相談室
第4 水曜日
※祝日の場合は開設しません。
電話で、緑区自立支援相談窓口(電話042-774-1131)に事前連絡の上、直接各会場へお越しください。(電話できない場合は直接各会場へ)
個別支援について
相談後の個別支援の内容は、次のとおりです。
住居確保給付金の支給
離職、休業又は就業機会の減少等により住居を失った人、又は失うおそれのある人に対して、就職に向けた活動などを条件として、家賃相当額を支給します。
生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
住居確保給付金について
「住居確保給付金事業」は、離職・廃業した人、離職・廃業には至っていないが休業等により給与等を得る機会が減少したことなどにより経済的に困窮し、住居を失った人又は住居を失うおそれのある人を対象として、一定期間、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
住居確保給付金の再支給について
令和3年3月29日付で生活困窮者自立支援法施行規則が一部改正されました。
- 改正の内容
住居確保給付金の再支給については、その支給が終了した人に対し、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年2月から令和3年3月31日までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3カ月間の再支給が可能となっていましたが、特例の申請期間が令和3年6月30日まで延長されました。なお、この特例による再支給は1度限りとなります。 - 申請の手続き
再支給を受けるための要件や申請手続き等につきましては、各区の自立支援相談窓口までお問い合わせください。
住居確保給付金を申請・受給中の人へ
令和3年1月1日付の生活困窮者自立支援法施行規則の一部改正により、一定の要件を満たす人であって、令和2年4月から令和3年3月までに新たに支給申請をした人に限り、住居確保給付金の支給期間が最長9カ月(延長及び再延長)から最長12カ月(再々延長)へ延長されました。令和2年4月分から受給を開始し、再々延長が必要な人については、令和3年1月中に延長申請を行ってください。また、令和2年5月分以降に受給を開始し、再々延長が必要な人の延長申請については、9カ月目の支給月の末日までに申請を行ってください。
なお、この改正に伴い、受給期間中の求職活動要件、資産要件が次のとおり変更となりました。
1 当初・延長・再延長中(1カ月目~9カ月目)の受給者の求職活動要件
(1)離職・廃業した人
- 申請時の公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)への求職申込
- 常用就職を目指す就職活動を行うこと
- 月に1回以上の自立相談支援機関との面談等※1
- 月に2回のハローワークにおける職業相談等
- 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
(2)休業等により減収した人
- 月に1回以上の自立相談支援機関との面談等※1
- 申請・延長・再延長の際、休業等の状況を自立相談支援機関へ報告※2
- 申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援機関における面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定する。
2 再々延長中(10~12カ月目)の受給者の求職活動要件
- ハローワークへの求職申込※3
- 常用就職を目指す就職活動を行うこと
- 月に1回以上の自立相談支援機関との面談等※1
- 月に2回のハローワークにおける職業相談等
- 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
※1 様式「求職活動等状況報告書」の郵送、電子データの送付及び電話等による
報告も可能です。
※2 様式「求職活動等状況報告書」による報告も可能です。
※3 再々延長時におけるハローワークへの求職申込の時期については、再々延長申請と多少の前後が生じても差しつかえありません。
3 再々延長(10~12カ月目)申請時における資産要件
再々延長を申請する人の資産要件については、(再々延長の)申請日の属する月
における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下表の額以下であることとします。
世帯人数 |
金融資産の合計額 |
---|---|
単身世帯 |
25万2千円 |
2人世帯 |
39万円 |
3人以上の世帯 |
50万円 |
支給の条件・対象者
相模原市の賃貸住宅に居住し、支給申請時に次の(1)~(8)の全てに該当する人が対象となります。
- 離職・廃業した日から2年間を経過していない人又は給与等を得る機会が減少したことなどにより経済的に困窮し、離職や廃業と同程度の状況にある人
- 住居を喪失している人又は住居を喪失するおそれのある人
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた人
- 常用就職の意欲があり、誠実かつ熱心に求職活動をしている人
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の金額以下であること。
- 単身世帯 8.4万円+家賃額 ※家賃額は地域ごとに設定された基準額が上限
- 2人世帯 13万円+家賃額
- 3人世帯 17.2万円+家賃額
- 4人世帯 21.4万円+家賃額
- 5人世帯 25.5万円+家賃額
- 6人世帯 29.7万円+家賃額
- 7人世帯 33.4万円+家賃額
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下であること。
- 単身世帯 50.4万円
- 2人世帯 78万円
- 3人以上の世帯 100万円
- 国の雇用施策による給付又は市が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
- 本給付の支給期間中は、常用就職に向けた次の活動を行っていただきます。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の対応により実施困難な場合を除きます。
1.月2回以上公共職業安定所で就業相談を受ける。
2.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は面接を受ける。
3.月1回以上、指定する日時に自立支援相談機関による面接等の支援を受ける。 - 本給付の支給に疑義が生じた場合は、必要に応じ、支給対象者の住居を訪問し、居住の実態を確認することがあります。
- 本給付の受給後、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、既に支給された給付の全額又は一部について返還する義務を負います。
- 本給付の支給期間中は、常用就職に向けた次の活動を行っていただきます。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の対応により実施困難な場合を除きます。
支給額(基準額)等
家賃額及び合計収入額により、支給額が決定されます。
- 単身世帯 41,000円以内
- 2人世帯 49,000円以内
- 3人から5人世帯 53,000円以内
- 6人世帯 57,000円以内
- 7人以上世帯 64,000円以内
家賃額には管理費や共益費、駐車場代などは含みません。また、支給額が実際の家賃に対して不足する場合、差額は自己負担となります。
支給方法
決定した支給額を、原則として、住宅の貸主又は貸主の委託を受けた事業者が指定する口座へ振り込みます。
支給期間
給付金の支給期間は3カ月間を限度とします。ただし、規定する就職活動を誠実に継続し、支給要件を満たしている場合は、3カ月を限度に支給期間を2回まで延長し、最長9カ月とします。
申請に必要な書類
- 本人確認書類 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写しのいずれかの書類。
- 2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類の写し又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状況にあることが確認できる書類の写し。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類(年金証書、給与明細、年金や各種手当て、配当の通知等)の写し。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し。
- 公共職業安定所から交付を受けた、求職受付票(ハローワークカード)の写し。
- その他必要な書類は、申請時に確認します。
郵送による申請
現在、窓口が混雑しているため、原則、申請は郵送でお願いいたします。なお、郵送で提出された書類について、こちらからご連絡することがあります。対面での申請を希望する人は、お住まいの区の自立支援相談窓口にご相談ください。
様式
-
生活困窮者住居確保給付金支給申請書 (PDF 11.0KB)
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生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記載例) (PDF 17.8KB)
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住居確保給付金申請確認書 (PDF 10.7KB)
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求職申込み・雇用施策利用状況確認票(住宅確保給付金・総合支援資金) (PDF 15.0KB)
-
入居住宅に関する状況通知書 (PDF 153.1KB)
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入居住宅に関する状況通知書(記載例) (PDF 190.4KB)
-
離職状況等に関する申立書 (PDF 10.8KB)
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就業機会の減少に関する申立書 (PDF 10.3KB)
-
住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長) (PDF 6.2KB)
-
住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(簡略化版) (PDF 81.0KB)
-
住居確保給付金変更支給申請書 (PDF 11.0KB)
-
求職活動状況等報告書 (PDF 230.1KB)
-
職業相談確認票 (PDF 89.2KB)
-
常用就職活動状況報告書 (PDF 117.2KB)
就労支援
仕事を探している人には、就労に向けた支援を行います。
支援員により就労に関する相談・助言や履歴書の書き方、面接の受け方等の支援を行うとともに、ハローワークや市就職支援センターとの連携により職業紹介を行います。
※中央区、南区の自立支援相談窓口には、ハローワークによるジョブスポットを併設して職業相談・紹介を行っています。緑区の自立支援相談窓口では、市総合就職支援センター内での連携を図っています。
就労準備支援事業
「仕事がなかなか見つからなくて自信がない」、「社会との関わりに不安がある」、「他の人とのコミュニケーションが上手くとれない」など、すぐに就労が難しい人には、ボランティア活動や就労体験等を通じて、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
家計改善支援事業
相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ等を行い、早期の生活再生を支援します。
相談員による家計に関する支援のほか、必要に応じて、ファイナンシャルプランナーと連携しながら、家計管理に関する相談・支援を行います。
一時生活支援事業
住居がなく、所得が一定水準以下の人に対しては、一定期間に宿泊場所や衣食の提供等を行いながら、自立した生活に向けて、就労や家計相談など個々の課題解消と居宅生活への支援を行います。
子どもの学習支援と若者自立サポート事業
生活困窮世帯や生活保護世帯の小学校6年生から高校生までを対象に、週1回の勉強会や進路相談を行うほか、身近な相談相手となることで子供たちの学習意欲の向上や社会性の育成に向けた支援を行います。
また、商店街の空き店舗等を活用して、不登校、高校中退者や定時制、通信制高校に通う子供たちを支援するための居場所を設置し、学習支援のほか、コミュニケーション能力の向上、社会性の育成に向けた支援などを行います。
就労訓練事業
すぐに一般就労することが難しい人のために、その人に合った作業機会を提供しながら、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施するものです。
就労訓練事業所として認定を受けた事業所での就労訓練となります。
~ 認定就労訓練事業にご協力をお願いします ~
その他の支援
これらの支援のほか、個々の状況に応じて、既存の福祉等の行政サービスをご案内します。
生活困窮者自立支援施策と地域の連携
早期把握と早期支援に向けて、地域との連携を強化しながら、包括的・継続的な相談支援を行います。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)
ファクス:042-759-4395
生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム