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出産育児一時金

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ページ番号1007861  最終更新日 令和3年3月2日

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国民健康保険の加入者が出産(妊娠85日以上の死産を含む)したときに、出産育児一時金として42万円が支給されます。

直接支払制度を利用することにより、42万円は国民健康保険から直接医療機関等に支払われますので、医療機関等での支払いは、分娩費用から42万円を差し引いた金額になります。
直接支払制度を利用する場合は、医療機関等と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です(市役所での手続きは不要です)。

ただし、以下の要件に該当する場合は、出産育児一時金の申請が必要です。

  • 医療機関等への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が42万円に満たないとき。
  • 医療機関等への直接支払制度を利用しなかったとき。
  • 海外での出産のとき。

申請は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。

手続きに必要なもの

医療機関等への直接支払制度を利用し、出産(死産)費用が42万円に満たないとき

  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 保険証
  • 出産費用の領収・明細書の写し
  • 直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し

医療機関等への直接支払制度を利用しないとき

  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 保険証
  • 出産費用の領収・明細書の写し
  • 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
  • 死産証明書又は死胎埋火葬許可証等の写し(妊娠85日以上の死産の場合のみ)

海外での出産のとき

  • 預金通帳など振込先がわかるもの
  • 保険証
  • 海外での出産証明書の写し
  • 海外での出産証明書の日本語翻訳文(翻訳した人の氏名及び住所の記載があるもの)
  • 渡航機関の確認ができるもの(パスポート、出入(帰)国記録等)

申請してから支給されるまで

  • 受付日 1日から15日
    支給日 翌月の20日以降
  • 受付日 16日から月末
    支給日 翌月末以降
  • 出産育児一時金支給申請書

出産した日の翌日から起算して2年で時効となります

国民健康保険の加入者(分娩者)が会社を退職後(社会保険の資格の喪失後)6カ月以内に出産した場合は、以前に加入していた社会保険から出産育児一時金の支給を受けることが出来ます(ただし、1年以上継続して社会保険に加入していた場合に限ります。)。
社会保険によっては、独自の付加給付を行っているため、国民健康保険より支給額が多い場合があります。
該当される方は、以前に加入していた社会保険にご確認ください(社会保険から支給された場合は国民健康保険からは支給されません。)。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課(給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国保年金課(給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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