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葬祭費

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ページ番号1007863  最終更新日 令和3年3月2日

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国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭(火葬のみの場合も含む)を行った人に対して葬祭費として5万円が支給されます。
申請は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。

手続きに必要なもの

  • 死亡者の保険証(返却済みの場合は不要)
  • 葬祭費用の領収書の写し、または会葬礼状の写し
  • 預金通帳など振込先の口座がわかるもの

申請してから支給されるまで

  • 受付日 1日から15日
    支給日 翌月の20日以降
  • 受付日 16日から月末
    支給日 翌月末以降
  • 葬祭費支給申請書

注意

葬祭を行ってから2年以内に申請がない場合は時効になります。
交通事故などで死亡した場合には、損害保険などから支給されることがあります。この場合は、葬祭費は支給されないことがありますので、国保年金課へ連絡してください。
後期高齢者医療制度の加入者が亡くなられた場合は、国保年金課 後期高齢班(電話042-769-8231(直通))へお尋ねください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課(給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国保年金課(給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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