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償却資産に対する課税のしくみ

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ページ番号1007752  最終更新日 令和4年12月13日

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償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業の用に供することができる機械、器具、備品などを償却資産といいます。

償却資産の種類と具体例
種類 具体例
構築物 看板、塀・フェンス、駐車場の舗装など
機械及び装置 工作機械、建設機械、印刷機械など
船舶 漁船、モーターボート、貸しボートなど
航空機 ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具 大型フォークリフト、ショベル・ローダー、台車など
工具、器具、備品 測定工具、冷蔵庫、パソコン、テレビなど

ただし、取得価額10万円未満の償却資産は、法人で減価償却資産として経理している場合を除き、申告対象とはなりません。また、3年間の一括償却を選択したものや、自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの、ソフトウェアなどの無形固定資産などは、償却資産の申告対象から除かれます。

家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備など(電気設備、給排水設備、内装など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされ、取り付けた人(テナントなど)に対して固定資産税(償却資産)が課税されます。

【申告対象例(不動産賃貸業)】

申告対象例の図

申告対象例の図2
【】の数字は耐用年数の例示
  • 家屋と償却資産の課税区分表 (PDF 7.5KB)新しいウィンドウで開きます

償却資産の申告

1月1日現在、工場や商店などを経営している人は、事業の用に供することができる機械、器具、備品などの償却資産について、原則1月31日までに資産税課、緑市税事務所、南市税事務所、城山まちづくりセンター、津久井まちづくりセンター、相模湖まちづくりセンター、藤野まちづくりセンターに申告してください。
なお、郵送のときはどの区の申告書も資産税課償却資産班宛に送付してください。
詳しくは、「償却資産の申告の手引き」をご覧ください。
次のリンク(PDF)でご覧いただけます。

  • 償却資産の申告の手引(令和4年12月発行) (PDF 2.4MB)新しいウィンドウで開きます

償却資産の所在区について

相模原市は、資産の所在する行政区(緑区・中央区・南区)ごとに税額を算定しますので、資産の所在する区ごとに申告書の作成をお願いします。その際、区名が分かるように申告書上部余白等に区名を明記してください。

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、個々の資産ごとに取得価額を基礎として、耐用年数に応じた取得後の経過年数による価値の減少を計算して評価します。

  1. 前年中に取得のもの
    • 価格(評価額)=取得価額×[1-減価率÷2]
  2. 前年前取得のもの
    • 価格(評価額)=前年度の価格×[1-減価率]

課税標準の特例の対象となる償却資産について

一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます(地方税法(以下「法」という。)第349条の3、法附則第15条等)。

課税標準の特例の対象となる償却資産の一例(令和4年12月1日現在)
※地方税法の改正により、特例適用資産、適用期間、範囲などが変更になることがあります。
特例対象 特例率 適用
期間
対象資産の例
  • 家庭的保育事業
  • 居宅訪問型保育事業
  • 事業所内保育事業

【法第349条の3第27・28・29項】

3分の1※1 期限なし 各事業の認可を受けた者が、直接当該事業の用に供する資産
汚水・廃液処理施設
【旧法附則第15条第2項第1号】
2分の1※1 期限なし 油水分離装置、沈殿装置など
産業廃棄物処理施設
【旧法附則第15条第2項第4号】

2分の1

期限なし 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の融解施設
産業廃棄物処理施設
【旧法附則第15条第2項第4号】

3分の1

期限なし 産業廃棄物処理施設(焼却装置、分解装置、融解装置、破砕装置など)
下水道除害施設
【旧法附則第15条第2項第5号】
4分の3※1 期限なし 油水分離装置、沈殿装置など
再生可能エネルギー発電設備※2
【旧法附則第15条第26項】
3分の2※1 3年間 太陽光(1000キロワット未満)、
風力(20キロワット以上)、
地熱(1000キロワット未満)、
バイオマス(10000キロワット以上20000キロワット未満)
再生可能エネルギー発電設備※2
【旧法附則第15条第26項】
5分の4※1 3年間 太陽光(1000キロワット以上)、
風力(20キロワット未満)、水力(5000キロワット以上)
再生可能エネルギー発電設備※2
【旧法附則第15条第26項】
2分の1※1 3年間 水力(5000キロワット未満)、
地熱(1000キロワット以上)、
バイオマス(10000キロワット未満)
企業主導型保育事業
【法附則第15条第33項】
3分の1※1 5年間 子ども・子育て支援法に基づく政府の運営費の補助を受けた者が、当該補助に係るものの用に供する資産
雨水貯留浸透施設
【法附則第15条第43項】
3分の1※1 期限なし 特定都市河川浸水被害対策法等に規定する認定計画に従い設置した一定の雨水貯留浸透施設
中小企業等経営強化法に規定する先端設備等
【法附則第64条】
ゼロ※1 3年間 中小事業者等が、導入促進基本計画に適合する認定先端設備等導入計画に従い取得した一定の機械装置など

※1のつく特例率は、「わがまち特例」として、本市の条例で定める特例率です。
「わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)」とは、地方団体が地域の実情に応じて、地方税法の定める範囲内で特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。
※2 太陽光発電設備は、固定価格買取制度の認定を受けておらず、政府の補助を受けて取得したものが対象です。太陽光以外の発電設備については、固定価格買取制度の認定を受けたものが対象です。

償却資産申告書にあわせて、償却資産課税標準特例該当資産明細書を提出してください
(明細書は「固定資産税(償却資産)関係申告書」のページからダウンロードできます)。

上記の例のほかにも、課税標準の特例が、地方税法で規定されています。ご不明点等は、資産税課償却資産班までお問い合わせください。

申告書など

  • 償却資産の申告の手引(令和4年12月発行) (PDF 2.4MB)新しいウィンドウで開きます
  • 固定資産税(償却資産)関係申告書
  • 市税の電子申告

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このページに関するお問い合わせ

資産税課(償却資産班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8264 ファクス:042-757-8108
資産税課(償却資産班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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