エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 産業・ビジネス > 産業情報 > 事業者向け情報 > 事業主向け助成制度 > 先端設備等導入計画の認定(生産性向上特別措置法に基づくもの)


ここから本文です。

先端設備等導入計画の認定(生産性向上特別措置法に基づくもの)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1014558

相模原市では市内中小企業の生産性向上につながる先端設備等の投資を後押しするため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
認定された「先端設備等導入計画」に基づいて平成30年度から令和2年度までに取得した先端設備等に係る固定資産税(償却資産)は、当初3年間ゼロとなります。

生産性向上特別措置法の改正を前提に、設備等の取得期限は、令和3年3月末から令和5年3月末まで2年間延長となる予定です。法改正が行われるまでは、設備等の取得時期を令和3年4月以降とした計画の認定はできないため、ご注意ください。

参考

  • 生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する企業者)が、3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入し、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定する計画です。

先端設備等の種類や制度に関するQ&Aは次のページから確認できます。

  • 経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

相模原市の導入促進基本計画

「先端設備等導入計画」の認定にあたっては、市の「導入促進基本計画」に適合する必要がありますので、予めご確認ください。

  • 相模原市導入促進基本計画 (PDF 14.4KB)新しいウィンドウで開きます

導入促進基本計画の概要

  • 労働生産性の向上 年平均3%以上
  • 対象とする設備等 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全て
    (機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウェア、建物(事業用家屋)、構築物)
  • 対象地域 市全域
  • 対象業種・事業 日本標準産業分類上の全ての業種・事業
  • 計画期間 3年間、4年間又は5年間

固定資産税特例について

  •  市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、固定資産税の特例税率が適用されます。なお、固定資産税特例を受ける場合には、工業会等が発行する、生産性向上要件を満たしていることの証明書が必要になります。
「工業会等の確認内容」 一定期間内に販売が開始されたモデルであること 生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていることの確認(同一メーカーにおける旧モデルとの比較とし、使用する座標は工業会等の判断による) 「経営革新等支援機関の確認内容」 先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって生産性が年平均3%以上向上するかについて確認 (1)証明書発行依頼 (2)証明書発行申請 (3)証明書発行 (4)証明書入手 (5)事前確認・依頼 (6)事前確認書発行 (7)計画申請 (8)計画認定 (9)設備取得(11)所在する市町村へ税務報告
固定資産税特例について

先端設備等導入計画の認定の流れ

(1)市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、必ず「認定経営革新等支援機関(※)による同計画の事前確認を受けてください。

  • ※認定経営革新等支援機関について(中小企業庁のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

(2)工業会等が発行する「生産性向上要件を満たしていることの証明書」の発行を受けてください。

  • 工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(中小企業庁のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

※「先端設備等導入計画」の認定申請までに工業会等による証明書が入手できない場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「生産性向上要件を満たしていることの証明書」と「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで、特例を受けることができます。

  • 先端設備等導入に係る誓約書(建物以外) (Word 20.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 先端設備等導入に係る誓約書(建物) (Word 18.8KB)新しいウィンドウで開きます

※建物(事業用家屋)については、「生産性向上要件を満たしていることの証明書」の発行を受けた設備等で取得価格の合計額が300万円以上のものとともに新築された場合に、特例の対象となります。

(3)認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を、市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合に認定します。

(4)設備取得は「先端設備等導入計画」を市が認定した後に可能となります。

(5)認定を受けた後に設備等の追加などで「先端設備等導入計画」を変更する場合には、変更の申請をしてください。

1.中小事業者等が経営革新等支援機関に事前確認依頼をする。 2.経営革新等支援機関が中小事業者等に事前確認書を発行します。 3.中小事業者等は先端設備等導入計画を市区町村に申請する。 4.市区町村は中小事業者等の中小設備等導入計画を認定する。 5.中小事業者等は設備を取得する。
先端設備等導入計画の認定フロー
  • 申請に必要な書類については「申請書提出用チェックシート」をご確認ください。
  • 様式
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 24.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • (記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDF 134.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 1暴力団員に該当しないことの誓約書【第1号様式】 (Word 35.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 2役員等氏名一覧表【第2号様式】 (Word 68.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 3企業状況調査等の同意書【第3号様式】 (Word 28.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申請書提出用チェックシート (Excel 37.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 労働生産性計算シート (Excel 44.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定支援機関確認書 (Word 25.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 変更計画に係る様式
  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 22.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 変更後の先端設備等導入に係る誓約書(建物以外) (Word 20.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 変更後の先端設備等導入に係る誓約書(建物) (Word 18.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る事業の実施状況について (Word 27.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申請書提出用チェックシート(変更用) (Excel 35.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 労働生産性計算シート (Excel 44.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 認定支援機関確認書 (Word 25.8KB)新しいウィンドウで開きます

関連リンク

  • 生産性向上特別措置法について(経済産業省のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 平成30年度税制改正の概要について(中小企業庁のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業支援課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(商業振興班)
電話:042-769-8237(企業支援班)
電話:042-769-8244(消費喚起協力金班)
ファクス:042-754-1064
ファクス:042-707-7043(消費喚起協力金班)
産業支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

 


産業・ビジネス

産業情報

事業者向け情報

事業主向け助成制度
  • 先端設備等導入計画の認定(生産性向上特別措置法に基づくもの)
  • 相模原市ロボット制御・AI等共同研究開発事業
  • 新技術実用化コンソーシアム形成支援事業
  • 相模原市産業用ロボット導入補助金について
  • 相模原市ロボットビジネス推進企業等集積促進補助金について
  • コンソーシアム加速化支援事業
  • 産学連携スタート支援補助金制度(産業振興財団ホームページ)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 新製品・新技術の研究開発に関する助成制度(相模原市中小企業研究開発補助金)について
  • 展示会・見本市への出展に関する助成制度について
  • 商店街向けの助成制度について
  • 退職金共済掛金の助成制度について
  • 障害者雇用特例子会社設立支援事業について
  • 企業主導型保育事業について

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.