先端設備等導入計画の認定(生産性向上特別措置法に基づくもの)
相模原市では市内中小企業の生産性向上につながる先端設備等の投資を後押しするため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
認定された「先端設備等導入計画」に基づいて平成30年度から令和2年度までに取得した先端設備等に係る固定資産税(償却資産)は、当初3年間ゼロとなります。
生産性向上特別措置法の改正を前提に、設備等の取得期限は、令和3年3月末から令和5年3月末まで2年間延長となる予定です。法改正が行われるまでは、設備等の取得時期を令和3年4月以降とした計画の認定はできないため、ご注意ください。
参考
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する企業者)が、3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入し、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定する計画です。
先端設備等の種類や制度に関するQ&Aは次のページから確認できます。
相模原市の導入促進基本計画
「先端設備等導入計画」の認定にあたっては、市の「導入促進基本計画」に適合する必要がありますので、予めご確認ください。
導入促進基本計画の概要
- 労働生産性の向上 年平均3%以上
- 対象とする設備等 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全て
(機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウェア、建物(事業用家屋)、構築物) - 対象地域 市全域
- 対象業種・事業 日本標準産業分類上の全ての業種・事業
- 計画期間 3年間、4年間又は5年間
固定資産税特例について
- 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、固定資産税の特例税率が適用されます。なお、固定資産税特例を受ける場合には、工業会等が発行する、生産性向上要件を満たしていることの証明書が必要になります。

先端設備等導入計画の認定の流れ
(1)市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、必ず「認定経営革新等支援機関(※)による同計画の事前確認を受けてください。
(2)工業会等が発行する「生産性向上要件を満たしていることの証明書」の発行を受けてください。
※「先端設備等導入計画」の認定申請までに工業会等による証明書が入手できない場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「生産性向上要件を満たしていることの証明書」と「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで、特例を受けることができます。
※建物(事業用家屋)については、「生産性向上要件を満たしていることの証明書」の発行を受けた設備等で取得価格の合計額が300万円以上のものとともに新築された場合に、特例の対象となります。
(3)認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を、市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合に認定します。
(4)設備取得は「先端設備等導入計画」を市が認定した後に可能となります。
(5)認定を受けた後に設備等の追加などで「先端設備等導入計画」を変更する場合には、変更の申請をしてください。

- 申請に必要な書類については「申請書提出用チェックシート」をご確認ください。
- 様式
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先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 24.4KB)
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(記載例)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDF 134.8KB)
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1暴力団員に該当しないことの誓約書【第1号様式】 (Word 35.0KB)
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2役員等氏名一覧表【第2号様式】 (Word 68.5KB)
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3企業状況調査等の同意書【第3号様式】 (Word 28.5KB)
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申請書提出用チェックシート (Excel 37.8KB)
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労働生産性計算シート (Excel 44.0KB)
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認定支援機関確認書 (Word 25.8KB)
- 変更計画に係る様式
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先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 22.0KB)
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変更後の先端設備等導入に係る誓約書(建物以外) (Word 20.1KB)
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変更後の先端設備等導入に係る誓約書(建物) (Word 18.6KB)
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先端設備等導入計画の変更認定申請に係る事業の実施状況について (Word 27.5KB)
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申請書提出用チェックシート(変更用) (Excel 35.7KB)
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労働生産性計算シート (Excel 44.0KB)
-
認定支援機関確認書 (Word 25.8KB)
関連リンク
- 生産性向上特別措置法について(経済産業省のホームページ)(外部リンク)
- 平成30年度税制改正の概要について(中小企業庁のホームページ)(外部リンク)
- 生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁のホームページ)(外部リンク)
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