商店街向けの助成制度について
商店街自らが商店街の賑わいの創出や利便性の向上を図るために行う様々な取り組みに対して、以下のような助成制度があります。
市内の全ての商店街が活用できる制度
商店街にぎわいづくり支援事業補助金
商店街の活性化を図るため、商店街が自ら取り組むソフト事業や情報発信事業、自治会等と連携して地域課題の解決のために実施する事業などを助成するものです。
商店街計画策定事業補助金
- 対象等
まちのにぎわいを取り戻し、地域のコミュニケーションの醸成などソフト面を中心とした、各商店街にふさわしい活性化計画の策定に要する経費 - 補助率等
3分の2以内で100万円を限度とする。
商店街ステップアップ事業補助金
- 対象等
計画的に実施するソフト事業に要する経費 - 補助率等
30%以内で100万円を限度とする。(3年度以内)
情報発信事業
- 対象等
ホームページや携帯電話、メルマガその他のメディアを活用した情報発信のほか、商店街マップや情報紙の作成など継続して商店街のPRに寄与する事業に要する経費 - 補助率
40%以内で50万円を限度とする。(3年度以内)
商店街・地域連携型事業
- 対象等
地域課題の解決を目的とし、地域商店街にぎわいづくり推進協議会で協議された事業計画に基づき実施するソフト事業に要する経費 - 補助率等
50%以内で100万円を限度とする。(3年度以内)
商店街空き店舗活用事業補助金
- 対象等
商店街の活性化を図るために実施する空き店舗活用事業 - 補助率等
- 改装費 30%以内で200万円を限度とする。
- 賃借料 30%以内で年120万円を限度とする。(最大2年間)
商店街イベント事業補助金
- 対象等
商店街が実施する祭り、朝市、感謝セール等のイベントに要する経費 - 補助率等
補助対象経費(年間事業費の合計額)- 20万円以上100万円未満: 補助金額15万円以内
- 100万円以上200万円未満: 補助金額30万円以内
- 200万円以上300万円未満: 補助金額45万円以内
- 300万円以上500万円未満: 補助金額70万円以内
- 500万円以上700万円未満: 補助金額100万円以内
- 700万円以上: 補助金額150万円以内
商店街環境整備事業補助金
商店街の環境整備事業に対して助成するものです。
商店街施設整備事業補助金
- 対象等: 商店街のアーケードや街路灯、防犯カメラなど環境整備に要する経費
- 補助率等: 30%以内で、1,000万円を限度とする。(防犯カメラは500万円を限度。街路灯の1基あたりの補助対象限度額は30万円)
まちなみ整備事業
- まちづくり協定に基づく壁面後退部分のカラー舗装に要する経費
- 補助率等: 100%
施設修繕事業(街路灯修繕を除く)
- 商業地形成事業に基づき、市からの補助金を受けて整備された共同施設の修繕費
- 補助率等: 30%以内で500万円を限度とする。
商店街共同駐車場整備・維持補助金
- 対象等: 商店街のお客様駐車場の整備又は維持に要する経費
- 補助率等
- 整備 整備事業費の40%以内 1駐車場あたり、1,000万円を限度とする。
- 維持 賃借料の40%以内 1商店街団体あたり、1,000万円を限度とする。
商店街自動車駐車場利用券共同購入事業補助金
- 対象等: 自動車駐車場を利用するお客様に対し、商店街が駐車利用券を交付するサービス事業に要する経費
- 補助率等: 30%以内で、1商店街団体あたり年50万円を限度とする。
商店街街路灯電気料補助金
- 対象等: 商店街街路灯の電気料
- 補助率等: 商店街街路灯の電気料の70%(高効率型は90%以内)
商店街街路灯修繕費補助金
- 対象等: 商店街街路灯の修繕に要する経費
- 補助率等: 30%以内で、1商店街団体あたり年1回100万円を限度とする。
商店街街路灯消灯・再点灯補助金
- 対象等: 電力供給力の不足に伴う節電対策として実施する消灯及び電力供給力の回復に伴う再点灯に要する経費
- 補助率等: 50%以内で次の額を限度とする。
- 高所作業を伴うもの: 1基あたり2,000円
- 高所作業を伴わないもの: 1基あたり1,000円
商店街街路灯撤去補助金
- 対象等: 街路灯の撤去に要する経費(原則設置から20年以上経過していること)
- 補助率等: 50%以内で街路灯1基あたり2万円を限度とする。
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