景気対策特別資金融資対象確認書について
- 書類の発行は申請日の翌日(翌日が閉庁日の場合、次の開庁日)の午後1時以降になります。
景気対策特別資金、景気対策特別小口資金対象確認書
共通で必要なもの
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 確定申告書
- 行政庁の許認可が必要な事業を営んでいる場合はその許認可証等
- 代表者印(個人の場合実印)とヨコ判(お持ちの場合)
売上高・売上総利益減少を要件として申請する場合に必要なもの
6-1 最近決算期の決算書と過去3年以内の決算書(個人の場合確定申告書)又は最近3カ月と前年の同時期の試算表
※決算書や試算表が提出できない場合は、次のリンク(PDF)「売上高・売上総利益比較表」を作成してください。
売掛債権を要件として申請する場合に必要なもの
6-2 売掛債権が確認できる書類(請求書・手形・小切手等)の写し
申請・お問い合わせ
公益財団法人相模原市産業振興財団
住所 中央区中央3-12-3 相模原商工会館 本館4階
電話 042-759-5600
ファクス 042-759-5655
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このページに関するお問い合わせ
産業支援・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(金融・商業支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
電話:042-769-8238(雇用対策班)
ファクス:042-754-1064
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