融資制度・保証制度
運転資金や設備資金のお借入れを検討中の中小企業の皆さまへ
本市では、中小企業の皆さまの資金繰りを支援するために「相模原市中小企業融資制度」を設けております。
売上高、売上総利益等の減少などを要件とした資金(景気対策特別資金)や、取引先の倒産等の影響による売上高等の減少などを要件とした資金(経営安定支援資金)、先端設備等の導入を要件とした資金(設備導入促進特別資金)などがあります。
各資金の内容につきましては、次の「相模原市中小企業融資制度のご案内」をご確認ください。
セーフティネット保証関係や他機関の融資制度等につきましては、次のリンク先をご確認ください。
融資制度
保証制度
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第7号(セーフティネット保証7号)
市以外の融資制度
取扱金融機関向け情報
利用者向け届出様式
融資制度を利用中の方が住所変更や法人化を行ったときは、次の様式により届出をしてください。
※利用者に代わって金融機関が届け出る場合は、利用者からの届出は不要です。
提出先
〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階 産業支援・雇用対策課
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このページに関するお問い合わせ
産業支援・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(金融・商業支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
電話:042-769-8238(雇用対策班)
ファクス:042-754-1064
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