融資制度・保証制度
運転資金や設備資金のお借入れを検討中の中小企業の皆さまへ
本市では、中小企業の皆さまの資金繰りを支援するために「相模原市中小企業融資制度」を設けております。
売上高、売上総利益等の減少などを要件とした資金(景気対策特別資金)や、取引先の倒産等の影響による売上高等の減少などを要件とした資金(経営安定支援資金)、先端設備等の導入を要件とした資金(設備導入促進特別資金)などがあります。
各資金の内容につきましては、次の「相模原市中小企業融資制度のご案内」をご確認ください。
セーフティネット保証関係や他機関の融資制度等の最新情報につきましては、次のリンク先をご確認ください。
融資制度
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、景気の低迷等の理由により経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
相模原市内に本店登記地または事業実態のある事業所を有する中小企業者がセーフティネット保証制度を利用するには、相模原市長の認定書が必要となります。
- 申請受付窓口
- セーフティネット保証5号(イ)(売上高要件)、セーフティネット保証7号
(公財)相模原市産業振興財団(相模原市中央区中央3-12-3 相模原商工会館本館4階) - 上記以外
相模原市産業支援・雇用対策課窓口(相模原市中央区中央2-11-15 市役所本館5階)
- セーフティネット保証5号(イ)(売上高要件)、セーフティネット保証7号
- 申請受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時まで除く)- 認定書は、翌営業日の午後1時以降に申請窓口にてお受け取り可能です。
- 信用保証協会への申込期間
認定を受けた日から30日以内に保証の申込みを行うことが必要です。
申請の詳細は、次のリンク先をご確認ください。
市以外の融資制度
取扱金融機関向け情報
利用者向け届出様式
融資制度を利用中の方が住所変更や法人化を行ったときは、次の様式により届出をしてください。
※利用者に代わって金融機関が届け出る場合は、利用者からの届出は不要です。
提出先
〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階 産業支援・雇用対策課
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このページに関するお問い合わせ
産業支援・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(金融・商業支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
電話:042-769-8238(雇用対策班)
ファクス:042-754-1064
産業支援・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム