相模原市商店街の活性化に関する条例等の概要について
地域に愛される商店街のにぎわいづくりをめざして
市では、地域のにぎわいづくりや地域社会の発展のために重要な役割を果たしている商店街の活性化をめざして、「相模原市商店街の活性化に関する条例」を制定し、平成19年4月から施行しました。
条例の概要
目的
商店街が地域のにぎわいづくり及び地域社会の発展のために果たす役割の重要性から、商店街の活性化を図ることで、市民生活の向上に寄与することを目的とします。
基本理念
市民、事業者、商店会、経済関係団体及び市は、商店街の果たす役割の重要性を認識し、協働してその活性化に努めるものです。
責務
事業者、商店会、市の責務を規定しています。
- 事業者の責務は、商店会への加入に努めるとともに、商店会が実施する事業や取り組みに積極的に参加し、応分の負担により協力に努めるものです。
- 商店会の責務は、事業者の商店会への加入促進や、商店会相互の連携に努めるものです。また、商店会は、市民の皆さんの意見を聞いて、商店街の活性化に関する事業や、安全・安心の取り組み、高齢者の支援、子育て世代への支援などの地域課題を解決するための取り組みを進め、地域に愛される商店街となるために努めるものです。
- 市の責務は、市民等と協働して、商店街の活性化のために必要な施策を推進するとともに、商店会が実施する事業や取り組みに対して、必要な支援に努めるものです。
市民の協力
市民の皆様には、商店会が実施する事業や取組に積極的に協力していただきたいと考えています。
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