大規模小売店舗立地法について
大規模小売店舗(小売店舗の店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地に際しては、交通渋滞や騒音の問題など、周辺の生活環境に与える影響が予想されます。
このため、大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者(建物所有者)が周辺地域の生活環境を保持しながら運営を行うよう、配慮すべき事項や必要な手続き等を定めています。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(産業まちづくり班)
電話:042-769-8238(雇用労政班)
ファクス:042-754-1064
産業・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム