大規模小売店舗立地法の概要
大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項
大規模小売店舗立地法では、出店地の周辺地域の生活環境の保持を図る観点から、大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項が示されています。
配慮の対象は「交通」・「騒音」・「廃棄物」等に関することです。
手続きの流れ
大規模小売店舗立地法の基本的な手続きの流れは次のとおりです。
届出の確認方法
大規模小売店舗の新設・変更の届出があった場合、市はその概要を掲示します(届出の「公告」といいます。)。
届出書類は、公告の日から4カ月間、市役所産業支援・雇用対策課で見ることができます(届出の「縦覧」といいます。)。また、新設の届出と変更の届出の一部は、大規模小売店舗の所在地の区役所(中央区の場合は市役所産業支援・雇用対策課)でも見ることができます。
説明会の開催
大規模小売店舗の設置者は、届出の日から2カ月以内に届出内容を周知するための説明会を開催します。
説明会の日時・場所のお知らせは、新聞へのチラシの折込や出展予定地での掲示等で行われます。
※届出の内容によっては開催されないことがあります。
意見書の提出
住民等は、大規模小売店舗の設置者に対して、その周辺地域の生活環境への配慮を求めるための意見がある場合は、公告の日から4カ月以内に、市に「意見書」を提出することによって意見を述べることができます。
意見書は、意見がある方ならどなたでも提出することができます。個人でも団体でも構いません。
相模原市大規模小売店舗立地審議会
市では、交通、騒音や廃棄物等に関する学識経験者で構成する「大規模小売店舗立地審議会」を設置しています。
市は、住民等から提出された意見に配慮するとともに、指針を勘案しつつ、届出に関する「意見案」や「勧告案」を審議会に諮り、その答申を受けて「意見」や「勧告」を決定します。
大規模小売店舗立地審議会を開催する場合は、次のリンク先の「開催を予定している審議会等・協議会等」に掲載されます。
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