設置者の皆様へ
届出が必要な場合
次の事項に該当する場合は、大規模小売店舗立地法に基づく届出が必要になります。
店舗を新設・建て替えをする場合は、開発許可、建築確認、交通協議などの手続きが必要になる場合もあります。これらの手続きの事前協議と並行してできるだけ早期に、大規模小売店舗立地法の手続きについてもご相談いただき、計画されるようお願いします。
新設の届出
店舗面積が1,000平方メートル超の店舗を新しく建てようとするとき(店舗面積1,000平方メートル以下の店舗を広くして、1,000平方メートル超にしようとするときを含みます。)
変更の届出
大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートル超)が、次の事項を変更したとき又は変更しようとするとき。
- 大規模小売店舗の名称
- 大規模小売店舗の所在地
例)住居表示の変更等 - 大規模小売店舗を設置する者(店舗の建物所有者)の氏名、住所、法人である場合は代表者の氏名
例)会社の名称が変わった - 大規模小売店舗の中で小売業を行っている者(テナントなど)の氏名、住所、法人である場合は代表者の氏名
例)テナントが変わった 、テナントが撤退した - 店舗面積を変更しようとするとき
例)売り場面積を大きくする、テナントの入れ替えで物販をレストランに変更する - 店舗の駐車場の位置や台数、自動車の出入口の数や位置を変更しようとするとき
- 店舗の駐輪場の位置や台数を変更しようとするとき
- 店舗の荷さばき施設の位置や面積を変更しようとするとき
- 廃棄物等の保管施設の位置や容量を変更しようとするとき
- 開店時刻、閉店時刻を変更しようとするとき
- 駐車場を利用できる時間帯を変更しようとするとき
- 荷さばき施設を利用できる時間帯を変更しようとするとき
廃止の届出
大規模小売店舗を廃止するとき(店舗面積の合計を1,000平方メートル以下に縮小しようとする場合を含みます。)。
届出の手引き
大規模小売店舗立地法に係る届出の際には、「届出の手引」を確認の上、届出書等の作成をお願いいたします。
※次のリンク先から、章ごとのダウンロードができます。
設置者が配慮すべき事項
大規模小売店舗を設置する者が周辺の生活環境の保持するために配慮すべき事項については、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に定められています。
届出書等様式
大規模小売店舗立地法施行規則関連
- 大規模小売店舗届出書(第3条関係)(Word 30.5KB)
- 変更届出書(第6条関係)(Word 29.5KB)
- 変更届出書(第7条関係)(Word 29.5KB)
- 大規模小売店舗廃止届出書(第9条関係)(Word 29.5KB)
- 届出事項変更届出書(第16条関係)(Word 29.5KB)
- 届出事項変更届出書(第18条関係)(Word 29.5KB)
- 承継届出書(第19条関係)(Word 29.5KB)
- 大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書(第20条関係)(Word 31.0KB)
相模原市大規模小売店舗立地法運用要綱関連
- 相模原市大規模小売店舗立地法運用要綱(PDF 21.0KB)
- 大規模小売店舗新設・変更計画概要書(第3条第1項関係)(Word 58.0KB)
- 計画説明書(第3条第3項関係)(Word 251.5KB)
- 軽微変更適用申請書(第7条第1項関係)(Word 28.0KB)
- 説明会開催計画書(第8条第4項関係)(Word 33.5KB)
- 説明会実施状況報告書(第8条第5項関係)(Word 34.0KB)
- 説明会開催免除適用申請書(第9条第1項関係)(Word 28.5KB)
- 掲示による説明様式(第9条第4項関係)(Word 33.5KB)
- 説明会開催不能申請書(第11条第1項関係)(Word 28.0KB)
- 届出事項を変更しない旨の通知書(第16条関係)(Word 27.0KB)
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