工業地域等における住宅開発
市では、開発事業基準条例第42条で定めている工業環境の尊重について、住宅と工場の無秩序な混在による工場の操業悪化を防ぎ、工業地域及び準工業地域(以下「工業地域等」)における良好な生産環境と居住環境の調和を図るため、「工業環境の確保に関する要綱」を設け、開発事業区域内における住宅開発に関する、必要な事項を定めております。
対象となる住宅開発
この要綱に該当する住宅開発は、住宅建築を目的とした、開発事業基準条例に該当する開発事業です。
(注)事前協議申請書の提出が必要な住宅開発が対象となります。
手続き
住宅開発者は、開発事業の事前協議に対する市からの回答書が交付され、この要綱に基づく開発計画申出書の提出を求められた場合、速やかに申出書を提出してください。また、住宅開発が竣工したときは、配慮事項等完了報告書を提出してください。なお、土地所有者と住宅開発者が異なる場合には承諾書を、申出者と手続きを行う者が異なる場合には委任状を、申出書と併せて提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
創業支援・企業誘致推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9253 ファクス:042-754-1064
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