中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)
セーフティネット保証5号申請者の方へ
セーフティネット保証認定書の有効期限について
認定書の有効期限は、認定日から30日間です。各認定書の有効期限の取扱いにつきましては、ご注意ください。
「セーフティネット保証5号」の認定申請手続きの受付は、以下の窓口で行っています。
- 申請受付窓口:(公財)相模原市産業振興財団
相模原市中央区中央3-12-3 相模原商工会館本館4階 - 申請受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時まで除く)
午後5時までに入室した方で締め切らせていただきます。 - 申請にあたってのお願い
- 必要事項をご記入の上、ご申請くださるようお願いいたします。
- 受付時に、中小企業者(個人事業主の方も含む)であることを確認するために、資本金・従業員数・業種についてお伺いします。代理申請される方は、ご準備の上、お越しください。
対象者
相模原市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者で、以下の認定基準のいずれかを満たすこと。
営んでいる事業が指定業種に属するかどうかについては、次ページからご確認ください。
2以上の事業を行っている中小企業者(兼業者)は、認定対象となるかを「企業認定基準の具体的な適用関係」でご確認ください。
認定基準
(イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
認定書の発行
経営安定支援資金をご利用される人、または相模原市内に本店(個人事業主の人は主たる事業所)があり、神奈川県信用保証協会が実施するセーフティネット保証制度をご利用される人で、第5号に該当される人は、市が発行する認定書が必要です。
相模原市産業振興財団にて認定申請を行ってください。なお、5号(ロ)原油等転嫁困難での認定申請は、産業支援課で行ってください。
中小企業信用保険法第2条第5項5号(セーフティネット保証5号)
1. 中小企業信用保険法第2条第5項5号の規定による認定申請書
該当するものいずれか1つをご利用ください。 ※片面印刷1部提出
1-1 最近3カ月間の実績売上高等での比較
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売上高減少(イ- 1)※1つの事業のみを営んでいる、又は営んでいる事業が 全て指定業種 (PDF 19.7KB)
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売上高減少(イ- 2)※兼業者で、主たる事業が指定業種(PDF 20.3KB)
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売上高減少(イ- 3)※兼業者で、1以上の指定業種 (PDF 21.0KB)
1-2 新型コロナの影響による、認定基準緩和の様式
最近1カ月間の実績売上高等と、続く2カ月間の見込み売上高等での比較
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売上高減少(イ- 4)※1つの事業のみを営んでいる、又は営んでいる事業が 全て指定業種(PDF 18.8KB)
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売上高減少(イ- 5)※兼業者で、主たる事業が指定業種 (PDF 19.4KB)
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売上高減少(イ- 6)※兼業者で、1以上の指定業種(PDF 19.7KB)
1-3 新型コロナの影響による、創業・事業拡大等の運用緩和の様式
注:創業して間もない等、前年の売上高等を比較できない場合に限り、使用できる様式です。
最近1カ月間の実績売上高等と、最近3カ月間の平均売上高等での比較
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売上高減少(イ- 7)※1つの事業のみを営んでいる、又は営んでいる事業が 全て指定業種 (PDF 18.5KB)
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売上高減少(イ- 10)※兼業者で、主たる事業が指定業種(PDF 18.8KB)
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売上高減少(イ- 13)※兼業者で、1以上の指定業種(PDF 19.6KB)
1-4 原油等転嫁困難
2 事業実態確認書類
- 法人の場合・・・商業登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)
- 個人の場合・・・確定申告書の写し
3 「原油等価格転嫁困難」で申請する場合
- 直近決算書とその売上原価に対する仕入価格がわかるもの(伝票等)
- 最近の3カ月分とその前年の同時期の試算表・売上台帳等売上高がわかるもの
- 最近の3カ月分とその前年の同時期の原油等仕入れ価格がわかるもの(伝票や試算表等)
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産業支援課
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電話:042-769-8237(金融・経営支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
ファクス:042-754-1064
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