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最近のお知らせ(融資制度・保証制度)

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ページ番号1020156  最終更新日 令和5年4月12日

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セーフティネット保証4号の指定期間が延長されました

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3カ月延長されました。

  • 指定期間:令和2年2月18日から令和5年6月30日まで

令和5年4月からの制度の変更について

1 融資利率の引き上げ

長期プライムレート等の動向を踏まえ、全ての資金で融資利率を0.1%引き上げました。
※各資金の融資利率については、別表 融資利率等の新旧比較をご確認ください。

2 利子補給利率の変更

利用者の実質的な負担(保証料率+利用者負担利率)を平準化するため、資金ごとに引き上げまたは引き下げをしました。
※各資金の融資利率については、別表 融資利率等の新旧比較をご確認ください。

3 「景気対策特別資金」及び「景気対策特別小口資金」の利用要件に「売上総利益の減少」の要件を追加

これまでは「売上高が5%以上減少」または「売掛金債権等を回収するまでのつなぎ資金」を要件としていましたが、「売上総利益が5%以上減少」を追加しました。
※類似の要件を設けていた「原油・原材料高騰等対策特別資金」は、令和4年度限りで終了しました。

4 「景気対策特別資金」及び「経営安定支援資金」の融資限度額の引き上げ     

利用要件を追加した「景気対策特別資金」と、1件あたりの実行額実績の大きい「経営安定支援資金」の融資限度額をそれぞれ3,000万円に引き上げました。

5 新型コロナウイルス感染症の影響による災害等対策特別資金に係る融資対象者の特例の延長

災害等対策特別資金の融資対象者として、セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定を受けている事業者に加えて、セーフティネット保証5号の認定を受けている事業者のうち新型コロナウイルス感染症の影響による売上高等の減少率が15%以上のものも対象とする特例措置を令和6年3月まで延長しました。

6 業歴要件・在住要件・納税要件の見直し

新たに市内へ事業所を開設する事業者や市内で事業を営んでいる市外在住の個人事業主も利用ができるよう、「市内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。かつ個人にあっては1年以上市内に在住していること」としていた利用要件を「市内で事業を営んでいる、または、市内で事業を営む具体的な計画があること」に変更しました。
また、納税の猶予や分納の手続きを正当に行っている方も利用ができるよう、「市民税に未納がないこと」の要件を「税務申告義務を怠っていないこと」に変更しました。

【別表】 融資利率等の新旧比較

上段:融資利率、中段:利用者負担利率、下段:市負担利率

中小企業振興資金
令和4年度 令和5年度
2.0%以内(1年以内1.5%以内) 2.1%以内(1年以内1.6%以内)
2.0%以内(1年以内1.5%以内) 2.1%以内(1年以内1.6%以内)
- -
小企業小口資金
令和4年度 令和5 年度
2.0%以内 2.1%以内
1.0%以内 1.0%以内
1.0% 1.1%
景気対策特別資金
令和4年度 令和5 年度
1.6%以内 1.7%以内
0.6%以内 0.8%以内
1.0% 0.9%
景気対策特別小口資金
令和4年度 令和5 年度
1.6%以内 1.7%以内
0.2%以内 0.5%以内
1.4% 1.2%
経営安定支援資金
令和4年度 令和5 年度
1.6%以内 1.7%以内
0.6%以内 0.8%以内
1.0% 0.9%
小企業特別資金
令和4年度 令和5 年度
1.8%以内 1.9%以内
0.7%以内 0.6%以内
1.1% 1.3%
災害等対策特別資金
令和4年度 令和5 年度
1.6%以内 1.7%以内
0.6%以内 0.6%以内
1.0% 1.1%
資金繰り円滑化借換資金
令和4年度 令和5 年度
2.0%以内 廃止
2.0%以内 廃止
- 廃止
創業支援資金
令和4年度 令和5 年度
2.0%以内 2.1%以内
0.4%以内(特定創業0.2%以内) 0.5%以内(特定創業0.3%以内)
1.6%(特定創業1.8%) 1.6%(特定創業1.8%)
設備導入促進特別資金
令和4年度 令和5 年度
1.9%以内(社会課題1.5%以内) 2.0%以内
※一般型、社会的課題取組型のどちらも同じ利率です。
0.7%以内(社会課題0.5%以内) 0.8%以内(社会課題0.5%以内)
1.2%(社会課題1.0%) 1.2%(社会課題1.5%)
SDGs企業振興資金(運転資金)
令和4年度(運転資金) 令和5年度(運転資金)
1.5%以内 1.6%以内
1.0%以内 1.0%以内
0.5% 0.6%
SDGs企業振興資金(設備資金)
令和4年度(設備資金) 令和5年度(設備資金)
1.5%以内 1.6%以内
0.3%以内 0.3%以内
1.2% 1.3%

相談窓口を設置しました

ウクライナ情勢の影響を受ける市内中小企業者を対象として、資金繰り等に関する相談を受け付けます。

  • 相談窓口一覧(PDF 2.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • ウクライナ情勢関連(経済産業省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

セーフティネット保証5号の指定業種について

現在の指定されている業種については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

  • セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

産業支援課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8237(金融・経営支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
ファクス:042-754-1064
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