中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)
セーフティネット保証等申請者の方へ
- セーフティネット保証認定書の有効期限について
認定書の有効期限は、認定日から30日間です。各認定書の取り扱いにつきましては、ご注意ください。
「セーフティネット保証2号」の認定申請手続きの受付は、以下の窓口で行っています。
- 申請受付窓口:市役所 本館5階 産業支援課窓口
- 申請受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時まで除く)
- 申請にあたってのお願い
- 必要事項をご記入の上、ご申請くださるようお願いいたします。
- 受付時に、中小企業者(個人事業主の方も含む)であることを確認するために、資本金・従業員数・業種についてお伺いします。代理申請される方は、ご準備の上、お越しください。
セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定案件については中小企業庁ホームページでご確認ください。
対象者
相模原市内に本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)があり、以下の認定要件を満たす中小企業者。
認定要件
(1)当該倒産事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
(2)当該倒産事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
申請に必要な書類等
1. 中小企業信用保険法第2条第5項1号の規定による認定申請書(セーフティネット1号)
※片面印刷1部提出
2. 商業登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)、個人の場合は確定申告書
3.受取手形・売上台帳等
認定要件(1)の場合 受取手形、売掛金台帳、請求書など当該倒産事業者に対する債権額を確認できる書類の写し
認定要件(2)の場合 売上台帳、試算表など当該事業者との取引額が確認できる書類の写し
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このページに関するお問い合わせ
産業支援課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8237(金融・経営支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
ファクス:042-754-1064
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