7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
セーフティネット保証7号は、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象者
相模原市内に本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)があり、以下の認定要件を満たす中小企業者。
認定要件
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
現在指定されている金融機関については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
申請に必要な書類等
認定申請の際には、次の書類(1~5)をお持ちください。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書(セーフティネッ ト7号)
※片面印刷1部提出
- 商業登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)、個人の場合確定申告書と住民票
- 直近(申請日より概ね1カ月前以内)及び前年同時期の全ての借入先金融機関(日本政策金融公庫、農協、保険会社等を含む)が発行する借入残高証明書
※金融機関が証明書の発行に応じない場合など特段の理由がある場合はご相談ください。 - 代表者印(個人の場合実印)とヨコ判(お持ちの場合)
- 直近分と前期分の決算書2期分
セーフティネット保証7号申請者の方へ
「セーフティネット保証7号」の認定申請手続きの受付は、次の窓口で行っています。
- 申請受付窓口:(公財)相模原市産業振興財団
相模原市中央区中央3-12-3 相模原商工会館本館4階 - 申請受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時まで除く)
午後5時までに入室した方で締め切らせていただきます。 - 申請にあたってのお願い
- 必要事項をご記入の上、ご申請くださるようお願いいたします。
- 受付時に、中小企業者(個人事業主の方も含む)であることを確認するために、資本金・従業員数・業種についてお伺いします。代理申請される方は、ご準備の上、お越しください。
- 信用保証協会への申込期間について
認定を受けた日から30日以内に保証の申込みを行うことが必要です。
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このページに関するお問い合わせ
産業支援・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(金融・商業支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
電話:042-769-8238(雇用対策班)
ファクス:042-754-1064
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