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相模原市中小企業融資制度について

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ページ番号1003296  最終更新日 令和3年6月15日

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相模原市中小企業融資制度とは

市内で操業する中小企業等の事業活動に必要な資金の融資を、市と金融機関が協力して行うものです。市が利子の一部を負担することで、比較的低利な融資が受けられます(利子補給制度)。ご利用にあたっては、金融機関や神奈川県信用保証協会の審査があります。このページは、市融資制度の利用資格等のご案内を目的にしたものであり、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありませんので、事前に市融資制度取扱金融機関にご相談ください。
また、神奈川県においても融資制度があります。

  • 相模原市中小企業融資制度のご案内(PDF 1.8MB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市融資制度取扱金融機関
  • 神奈川県中小企業制度融資(神奈川県のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

相模原市中小企業融資制度の対象者

この制度は、資本金3億円(卸売業1億円、小売業・サービス業5,000万円)以下であるか、または、従業員数300人(卸売業・サービス業100人、小売業50人)以下の相模原市内の中小企業者、NPO法人及び協同組合等で、次の要件1~4のすべてに該当する人が対象です。(従業員数には役員数は含みません。)

  1. 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営んでいること。
  2. 市内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。かつ個人にあっては、1年以上市内に在住していること。
  3. 市民税を完納していること。
    法人: 法人市民税
    個人: 市民税
  4. 行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。

利子補給制度

市負担利率の利子を市が金融機関に対し支払うことで、利用者の利息負担を軽減します。
ただし、市外へ転出された場合や、融資制度から逸脱する条件変更をされた場合には、利子補給が停止いたしますので、あらかじめご承知おきください。

融資利率-市負担利率=利用者負担利率

(注)各資金の利率については、「相模原市中小企業融資制度のご案内」をご覧ください。

確認書・認定書等の発行

中小企業振興資金・小企業小口資金・小企業特別資金・創業支援資金以外の資金は、市が発行する対象確認書・認定書が必要となりますので、公益財団法人相模原市産業振興財団にて申請手続きを行ってください。(申請する融資制度によって必要となる書類が異なります。対象確認書・認定書発行の申請に必要な書類について確認してください。)

  • 対象確認書の申請に必要な書類等について

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

産業支援課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8237(金融・経営支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
ファクス:042-754-1064
産業支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

 


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