相模原市中小企業融資制度について
相模原市中小企業融資制度とは
市内で操業する中小企業等の事業活動に必要な資金の融資を、市と金融機関が協力して行うものです。市が利子の一部を負担することで、比較的低利な融資が受けられます(利子補給制度)。ご利用にあたっては、金融機関や神奈川県信用保証協会の審査があります。このページは、市融資制度の利用資格等のご案内を目的にしたものであり、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありませんので、事前に市融資制度取扱金融機関にご相談ください。
また、神奈川県においても融資制度があります。
相模原市中小企業融資制度の対象者
この制度は、資本金3億円(卸売業1億円、小売業・サービス業5,000万円)以下であるか、または、従業員数300人(卸売業・サービス業100人、小売業50人)以下の相模原市内で事業を行う中小企業者で、次の要件1~5のすべてに該当する人が対象です。(従業員数には役員数は含みません。)
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営んでいること。
- 市内で事業を営んでいるまたは、市内で事業を営む具体的な計画があること。
- 税務申告義務を怠っていないこと。
- 行政庁の許認可等を必要とする事業を営むものについては、その許認可等を得ていること。
- 利用する資金の利用要件を満たしていること。(具体的な要件は、相模原市中小企業融資制度ご案内に記載の利用要件詳細をご確認ください。)
利子補給制度
市負担利率の利子を市が金融機関に対し支払うことで、利用者の利息負担を軽減します。
ただし、市外へ転出された場合や、融資制度から逸脱する条件変更をされた場合には、利子補給が停止いたしますので、あらかじめご承知おきください。
融資利率-市負担利率=利用者負担利率
(注)各資金の利率については、「相模原市中小企業融資制度のご案内」をご覧ください。
確認書・認定書等の発行
中小企業振興資金・小企業小口資金・小企業特別資金・創業支援資金・設備導入促進特別資金(一般型)以外の資金は、市が発行する対象確認書・認定書が必要となりますので、受付先をご確認のうえ、申請手続きを行ってください。(申請する融資制度によって必要となる書類が異なります。対象確認書・認定書発行の申請に必要な書類について確認してください。)
対象確認書関係
認定書関係
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第7号(セーフティネット保証7号)
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産業支援・雇用対策課
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