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4号:突発的災害

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ページ番号1017821  最終更新日 令和6年12月20日

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セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火・地震・台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金繰り支援措置です。

市町村の認定を受けた中小企業者は、市制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合に、信用保証協会による100%保証を受けることが可能になります。

対象者

相模原市内に本店登記地又は事業実態のある事業所があり、以下の認定要件を満たす中小企業者。

認定要件

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(以下、「指定地域」(注1)という。)で原則1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者であり、同大臣の指定を受けた災害等(注1)の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(注1)「指定地域」「災害等」「指定期間」は、経済産業省告示によるものとします。
※指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
現在指定されている「指定地域」「災害等」「指定期間」については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

  • セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請に必要な書類等

認定申請の際には、次の書類(1~3)をお持ちください。

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項4号の規定による認定申請書(セーフティネット4号)
  • 中小企業信用保険法第2条第5項4号の規定による認定申請書(セーフティネット4号)(PDF 97.6KB)新しいウィンドウで開きます

※業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、次の様式を使用してください。
※片面印刷1部提出

  • 災害等の発生前に売上高を計上している期間がある場合(PDF 102.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 災害等の発生前に売上高を計上している期間がない場合(PDF 102.0KB)新しいウィンドウで開きます
  1. 決算書、確定申告書、試算表等売上高がわかるもの
  2. 事業実態確認書類
    • 法人の場合 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※コピー可。インターネット謄本は不可。
    • 個人の場合 確定申告書の写し

セーフティネット保証等申請者の方へ

現在「セーフティネット保証4号」の認定申請手続きの受付は、次の窓口で行っています。

  • 申請受付窓口:市役所 本館5階 産業支援・雇用対策課窓口
  • 申請受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時まで除く)
  • 申請にあたってのお願い
    • 必要事項をご記入の上、ご申請くださるようお願いいたします。
    • 受付時に、中小企業者(個人事業主の方も含む)であることを確認するために、資本金・従業員数・業種についてお伺いします。代理申請される方は、ご準備の上、お越しください。
  • 信用保証協会への申込期間について
    認定を受けた日から30日以内に保証の申込みを行うことが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

産業支援・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(金融・商業支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
電話:042-769-8238(雇用対策班)
ファクス:042-754-1064
産業支援・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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