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中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)

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ページ番号1017821  最終更新日 令和5年2月6日

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セーフティネット保証等申請者の方へ

  • 最近のお知らせ(融資制度・保証制度)
  • セーフティネット保証認定書の有効期限について
    認定書の有効期限は、認定日から30日間です。各認定書の有効期限の取扱いにつきましては、ご注意ください。

現在「セーフティネット保証 4 号」の認定申請手続きの受付は、以下の窓口で 行っています。

  • 申請受付窓口:市役所 本館5階 産業支援課窓口
  • 申請受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時まで除く)
  • 申請にあたってのお願い
    • 必要事項をご記入の上、ご申請くださるようお願いいたします。
    • 受付時に、中小企業者(個人事業主の方も含む)であることを確認するために、資本金・従業員数・業種についてお伺いします。代理申請される方は、ご準備の上、お越しください。

セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火・地震・台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金繰り支援措置です。

市町村の認定を受けた中小企業者は、市制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合に、信用保証協会による100%保証を受けることが可能になります。

対象者

相模原市内に本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)があり、以下の認定要件を満たす中小企業者。

認定要件

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域(以下、「指定地域」(注1)という。)で1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者であり、同大臣の指定を受けた災害等(注1)の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(注1)「指定地域」「災害等」「指定期間」は、経済産業省告示によるものとします。
※指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
現在指定されている「指定地域」「災害等」「指定期間」については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

  • セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請に必要な書類等

申請に必要な書類等

  • 1.中小企業信用保険法第2条第5項4号の規定による認定申請書(セーフティネット4号)(PDF 12.1KB)新しいウィンドウで開きます
    ※片面印刷1部提出
  • 2.売上高等計算表 兼 委任状(4号・危機関連用)(PDF 14.4KB)新しいウィンドウで開きます

3.事業実態確認書類

  • 法人の場合・・・商業登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)
  • 個人の場合・・・確定申告書の写し

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このページに関するお問い合わせ

産業支援課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8237(金融・経営支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
ファクス:042-754-1064
産業支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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