道路の位置の指定(変更又は廃止)
要領・様式
位置指定道路に関する一連の流れや様式等記載していますので、ご一読ください。
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道路の位置の指定(変更又は廃止)要領 (PDF 267.5KB)
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道路の位置の指定(変更又は廃止)様式一式(zip形式) (zip 112.2KB)
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道路の位置の指定(変更又は廃止)申請必要書類一覧 (PDF 8.0KB)
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必要書類(図面)の記載事項チェックリスト及び記載例(zip形式) (zip 240.0KB)
位置指定の流れと必要書類
(1)事前協議
本申請に先立ち、事前協議の申請が必要となります。
- 第一号様式
(2)現場調査
(1)事前協議の申請を受け、担当者により現場調査を行います。
(3)本申請
(2)の結果、支障ないと判断した場合、本申請へと進みます。
- 第二号様式~第九号様式
申請手数料:50,000円(新規・変更・廃止共)です。
(4)現場施工
(3)の決裁終了後、工事着工が開始可能となります。
- 第十号様式
工事着工後、速やかに提出してください。
(5)完了検査
工事完了後、完了検査を行います。
- 第十一号様式
位置指定部分の分筆は完了検査までに完了させてください。
(6)公告
完了検査後、特に支障ない場合、1週間程度で公告(位置指定番号の附与)致します。
注意)旧津久井3町(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町)内での取扱いについて
旧津久井3町にあっては、当該旧3町の条例等の例により、開発調整課 津久井審査班との協議が必要となる場合があります。その後、建築審査課にて位置指定道路の申請を受けることとなります。
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このページに関するお問い合わせ
建築審査課
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電話:042-769-8255 ファクス:042-757-6859
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